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仏壇じまいの進め方
引き継ぐ人・手放し方・相続税
実家の仏壇を移すか、小さくするか、手放すか。決める順番と、法律・税金で知っておきたいことをまとめました。

結論
仏壇じまいは、まず「誰が引き継ぐか」を決め、次に「移す・小さくする・手放す」を選びます。手放す場合は、中の位牌や書類を取り出し、市の粗大ごみの決まりを確かめるか、市の許可を持つ業者に頼みます。日常的に礼拝している仏壇には、相続税がかかりません。
このページの要点
- 仏壇は、祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぐ(民法第897条)
- 手放す前に、引き出しや裏の書類・写真を確かめる
- 回収は市の許可を持つ業者に。無許可の回収業者は使わない
仏壇を誰が引き継ぐか
仏壇やお墓は、預金や家のような相続財産とは別の扱いです。法律では「祭祀に関する権利」として、次の順で引き継ぐ人が決まります(民法第897条)。
- 亡くなった方の指定遺言などで指定があれば、その人
- 慣習指定がなければ、その土地や家の慣習に従う
- 家庭裁判所慣習がはっきりしないときは、家庭裁判所が決める
引き継いだ人が、仏壇をどうするかを決めます。後から揉めないよう、兄弟姉妹で話し合っておくと安心です。
仏壇の3つの選び方
移す
引き継ぐ人の家に運びます。置く場所の広さを先に測っておきます。
小さくする
今の住まいに合う小さな仏壇に替え、位牌などを移します。
手放す
お付き合いのあるお寺に供養を相談し、仏壇を処分します。
- 仏壇を誰が引き継ぐかを、家族・親族で話し合う。
- 仏壇を移すか、小さくするか、手放すかを決める。
- お付き合いのあるお寺があれば、供養(閉眼供養など)について相談する。
- 中の位牌・写真・引き出しの書類などを確かめ、残す物を取り出す。
- 手放す場合は、市の粗大ごみの決まりを確かめるか、市の許可を持つ業者に頼む。
手放す前に確かめること
- 位牌・過去帳・遺影など、残す物を取り出したか
- 引き出しや台の中に、通帳・証書・手紙などが入っていないか
- お寺との付き合いがあるなら、供養について相談したか
- 仏具や仏壇に骨とう的な値打ちがありそうなら、先に査定を受けたか
仏壇の手放し方
仏壇を粗大ごみとして出せるか、大きさの決まりや手数料は市ごとに違います。量が多い場合や運び出しが難しい場合は、業者に頼みます。
家庭から出る物を回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が必要です。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できません(環境省)。市の許可業者は、市ページで確かめられます。
仏壇と相続税
その仏壇・仏具は、日常的に礼拝している物か?
よくある質問
仏壇は誰が引き継ぐものですか?
仏壇などの祭具は、ふつうの相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぎます。亡くなった方の指定があればその人、なければ慣習で決まり、慣習がはっきりしないときは家庭裁判所が決めます(民法第897条)。
仏壇に相続税はかかりますか?
日常的に礼拝している仏壇や仏具には、相続税がかかりません。ただし、骨とう的な価値があって投資の対象になる物や、商品として持っている物にはかかります(国税庁)。
仏壇は粗大ごみに出せますか?
粗大ごみとして出せるか、大きさの決まりや手数料は、市ごとに違います。お住まいの市の粗大ごみの案内を確かめてください。おじまい相談所の市ページでも、確かめた市の粗大ごみの出し方を載せています。
不用品回収のチラシの業者に頼んでも大丈夫ですか?
家庭から出る物を回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が必要です。産業廃棄物処理業や古物商の許可だけでは回収できません(環境省)。市の許可を持つ業者かを確かめてから頼んでください。

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どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
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あわせて読みたいページ
出典
- e-Gov法令検索 民法(第897条 祭祀に関する権利の承継)(確認日:2026年9月30日)
- 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産(確認日:2026年9月30日)
- 環境省 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください(確認日:2026年9月30日)