窓口を探す

このページには提携先・広告へのリンクが含まれます。広告と提携の方針

田んぼのおじまい

相続した田んぼと農機具の手放し方
届出・売る・貸す・国庫帰属

田んぼを相続したときの届出、売る・貸す・国に引き取ってもらう方法、使わなくなった農機具の売り方を、国の資料をもとにまとめました。

情報の確認日:編集:おじまい編集室

稲刈りを終えた田んぼに稲わらが積まれ、奥の納屋に耕運機やコンバイン、田植機が並んでいる挿絵

結論

田んぼを相続したら、まず農業委員会に届け出ます。田んぼは自由に売ったり貸したりできず、原則として農業委員会の許可が要ります。使い道がなければ、農地バンクに貸す、国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)という方法もあります。農機具は、処分の前に買取の査定を受けてください。

このページの要点

  • 相続したら、おおむね10か月以内に農業委員会へ届出
  • 売る・貸すには農業委員会の許可。許可のない売買は無効
  • 国庫帰属制度は農地も申請でき、負担金は20万円が基本

数字で見る田んぼ:担い手はこの25年で半分以下に

2000年240万人
2025年102万人
基幹的農業従事者の数。2025年の平均年齢は67.6歳(農林水産省「荒廃農地の現状と対策」令和8年2月)。

農地の面積も、昭和36年の608.6万haから令和7年には423.9万haに減りました。耕作されずに荒れた「荒廃農地」は25.7万ha(令和7年3月31日現在)あります。親の田んぼをどうするかは、多くの家が向き合っている課題です。

相続したら、まず農業委員会に届け出る

相続や遺産分割などで農地を取得したら、その農地がある市町村の農業委員会に届け出ます。相続発生日からおおむね10か月以内が目安です(農林水産省)。耕作するつもりがなくても届出は必要です。

田んぼの4つの行き先

貸す

農家に貸す・農地バンクに貸す

貸すには農業委員会の許可が要ります。自分で借り手を探さず、農地中間管理機構(農地バンク)に貸す方法もあります。機構が借り受け、担い手に貸し付けます。

売る

農地のまま売る

農地のまま売るには、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を受けずにした売買は無効です(農地法第3条)。

変える

住宅や駐車場に変える(転用)

耕作以外に使う「転用」は自由にはできず、原則として都道府県知事等の許可が必要です。まず農業委員会に相談します。

手放す

国に引き取ってもらう

相続土地国庫帰属制度で、相続した農地も申請できます。下で詳しく説明します。

国に引き取ってもらう:相続土地国庫帰属制度

相続や遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらう制度です(法務省)。昔の相続で取得した土地も対象です。

  1. 申請法務局に承認を申請する。農地は事前に農業委員会に相談することもできる
  2. 審査・承認建物がある、担保権がある、境界がはっきりしない土地などは申請できない
  3. 負担金を納める20万円が基本。国が10年間管理する標準的な費用にあたる額。通知の翌日から30日以内
  4. 国の土地になる田や畑は、農林水産大臣(地方農政局)が管理する

市街化区域などにある農地は、面積に応じて20万円より高くなる場合があります(法務省)。

使わなくなった農機具の手放し方

トラクター・コンバイン・田植機などは、古くても値が付くことがあります。処分する前に、まず買取の査定を受けます。

売ったときの税金:機械器具を売った所得は、原則として譲渡所得になり、ほかの所得と合わせて計算します。取得価額が10万円未満の物などは扱いが違います(国税庁)。

捨てるとき:農業は事業なので、事業で使った農機の部品などは、運搬や処分の許可を持つ産業廃棄物の業者に頼みます(農林水産省)。

よくある質問

田んぼを相続したら、届け出は必要ですか?

必要です。相続などで農地を取得したときは、その農地がある市町村の農業委員会に届け出ます。相続発生日からおおむね10か月以内が目安です(農林水産省)。

相続した田んぼは自由に売れますか?

自由には売れません。農地を売る・貸すには、原則として農業委員会の許可が必要で、許可を受けずにした売買は無効になります(農地法第3条)。住宅や駐車場など耕作以外に使う「転用」には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

使わない田んぼを国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属制度で、相続した農地も申請できます。承認されると負担金を納め、国の土地になります。負担金は20万円が基本で、国が10年間管理する標準的な費用にあたる額です。建物がある土地や境界がはっきりしない土地などは申請できません(法務省)。

古い農機具を売ると税金がかかりますか?

機械器具を売った所得は、原則として譲渡所得になり、ほかの所得と合わせて計算します。ただし取得価額が10万円未満の物などは扱いが違います(国税庁)。農業の帳簿がある場合は、税務署か税理士に確かめてください。

動かない農機具も買い取ってもらえますか?

買取の可否は業者と機械によって違います。処分の前に査定を受けて確かめるのが確実です。事業で使った農機の部品などを捨てる場合は、許可を持つ産業廃棄物の業者に頼む必要があります(農林水産省)。

案内役の仕舞亭おさめ(安心させる顔)のイラスト

無料・1分

どう仕舞うか、5つの質問で目安を

「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」

  • タップで答える5つの質問です
  • 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
  • 答えた内容は送られません

あわせて読みたいページ

出典