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墓じまいの手続きと流れ
改葬許可・費用・遺骨の行き先
墓じまいで要る許可と書類、進める順番、遺骨の行き先、費用の内訳を、法律と国の資料をもとにまとめました。

結論
墓じまいは、遺骨を取り出して別の場所へ移す「改葬」です。今お墓がある市町村の改葬許可が必要で、許可証がないと新しい納骨先は遺骨を納められません。先に遺骨の行き先を決め、今の管理者の証明をもらってから申請します。
このページの要点
- 申請先は、住んでいる市ではなく「今お墓がある市町村」
- 書類は「今のお墓の管理者」「市町村」「新しい納骨先」の三者を回る
- 改葬は10年でおよそ2倍に増えている(厚生労働省の統計)
墓じまいとは?法律では「改葬」
墓じまいは法律の言葉ではありません。お墓から遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂へ移すことを、墓地埋葬法では「改葬」と呼びます。改葬をするには、市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
許可を出すのは、遺骨が今ある場所の市町村です。実家のお墓が遠くにあり、子どもが都市部に住んでいる場合でも、申請はお墓のある市町村に出します。
数字で見る墓じまい:10年で約2倍
厚生労働省の「衛生行政報告例」では、全国の改葬の件数を毎年数えています。
令和6年度は1日あたりにすると、およそ483件です。墓じまいは、もう珍しいことではありません。
書類の流れ:三者を回る
改葬の手続きは、書類が三つの場所を順に回ると考えると分かりやすくなります。
- 新しい納骨先受け入れの証明をもらう市町村が求める場合
- 今のお墓の管理者埋葬(埋蔵)の事実の証明を書いてもらう施行規則 第2条
- 今お墓がある市町村申請書に証明を付けて出し、改葬許可証を受け取る法 第5条
- 新しい納骨先改葬許可証を渡して納骨する法 第14条
申請する人がお墓の使用者本人でないときは、使用者の承諾書も付けます(施行規則 第2条)。申請書には、亡くなった方の本籍・住所・氏名、死亡年月日、改葬の理由と改葬先などを書きます。遺骨が何体もある場合の書き方や手数料は、市町村ごとに決まっています。
墓じまいの手順
- 家族・親族と、墓じまいをするか、遺骨をどこへ移すかを話し合う。
- 今のお墓の管理者(お寺・霊園・市の墓地など)に、墓じまいをしたいと伝える。
- 新しい納骨先を決め、受け入れの証明をもらう(求める市が多い書類です)。
- 今のお墓の管理者に、埋葬(埋蔵)されている事実の証明を書いてもらう。
- 今のお墓がある市町村に改葬許可を申請し、改葬許可証を受け取る。
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を管理者に返す。
- 新しい納骨先に改葬許可証を出して、納骨する。
遺骨の行き先の選び方
法律で改葬先とされているのは、ほかのお墓か納骨堂です(墓地、埋葬等に関する法律 第2条)。散骨は、これとは別の方法です。選び方の目安は次のとおりです。

近くのお墓・納骨堂へ移す
子どもの家の近くに移すと、お参りがしやすくなります。新しい区画を持つ場合は、その費用がかかります。

合葬墓・永代供養墓に納める
ほかの方と一緒に納め、管理を任せる方法です。一度納めると取り出せない場合が多いので、確かめてから決めます。

散骨する
厚生労働省の研究班がまとめた事業者向けガイドラインでは、遺骨を粉状に砕くこと、契約は文書で費用の明細を付けること、散骨後に証明書を渡すことを求めています。
公営の合葬墓・納骨堂がある市
市が運営する合葬墓や納骨堂も、遺骨の移し先の一つです。申し込める人は、市内に住んでいる人などに決められていることがあります。おじまい相談所で市の公式サイトから確かめられた87市は次のとおりです。市の名前を押すと、場所・申し込める人・料金を見られます。
北海道
埼玉県
千葉県
神奈川県
長野県
静岡県
愛知県
大阪府
兵庫県
広島県
愛媛県
鹿児島県
墓じまいの見積・供養の相談先
PR見積や査定は、複数社で比べると相場がつかめます。
墓じまいの費用の内訳
費用は、お墓の大きさ・場所・新しい納骨先で大きく変わります。見積のときは、次の項目が分かれて書かれているかを確かめます。
- 墓石の撤去と、区画を更地に戻す工事の費用
- 遺骨の取り出しの費用
- 新しい納骨先の費用(区画・納骨・永代供養など)
- お寺へのお礼や、閉眼供養(魂抜き)のお布施
- 改葬許可の申請の手数料(市町村ごとに違います)
よくあるトラブル:離檀料
国民生活センターには、菩提寺に墓じまいを頼んだところ高額な離檀料を求められ、規約もなく根拠が分からないという相談が寄せられています。離檀料は法律で決まったものではありません。
- お寺には、早めに理由を添えて相談する
- 墓地の使用規則や契約書に、返すときの決まりがあるか確かめる
- 工事や供養の費用は、書面で見積をもらう
- 困ったら消費者ホットライン「188」に相談する
市ごとの改葬の窓口
改葬許可の窓口は市町村によって違います。おじまい相談所では、公式サイトで窓口を確かめた市を載せています。
北海道
埼玉県
千葉県
- 千葉市
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- 大網白里市
神奈川県
山梨県
長野県
静岡県
愛知県
- 名古屋市
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知立市
- 尾張旭市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
大阪府
兵庫県
広島県
愛媛県
鹿児島県
よくある質問
墓じまいに役所の許可は必要ですか?
必要です。遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを法律では「改葬」といい、今お墓がある市町村の許可を受けなければなりません。許可を受けると「改葬許可証」が出され、新しい納骨先はこれを受け取ってから納骨します。
改葬許可はどこに申請しますか?
今お墓がある市町村です。お住まいの市町村ではありません。担当の課は市町村によって違い、市民課・環境課などが受け持っています。おじまい相談所の市ページでは、確かめた市の窓口を載せています。
墓じまいの申請に必要な書類は何ですか?
改葬許可の申請書に、今のお墓の管理者が書く「埋葬(埋蔵)の事実の証明」を付けます。申請する人がお墓の使用者でない場合は、使用者の承諾書も要ります。このほか、新しい納骨先の受入証明など、市町村が求める書類があります。
離檀料は必ず払うものですか?
離檀料について、国の法律に決まりはありません。国民生活センターには、菩提寺から高額な離檀料を求められたという相談が寄せられています。困ったときは、消費者ホットライン(188)で相談できます。
遺骨を海にまくことはできますか?
散骨をする事業者はあります。厚生労働省の研究班がまとめた事業者向けのガイドラインでは、遺骨を粉状に砕くこと、契約は文書で結び費用の明細を付けること、散骨の後に証明書を渡すことなどを求めています。

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あわせて読みたいページ
出典
- e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律(確認日:2026年9月30日)
- e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(確認日:2026年9月30日)
- 厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律の概要(確認日:2026年9月30日)
- 厚生労働省 衛生行政報告例 令和6年度 第6表(e-Stat)(確認日:2026年9月30日)
- 厚生労働省 衛生行政報告例 平成26年度 第6表(e-Stat)(確認日:2026年9月30日)
- 国民生活センター 各種相談の件数や傾向「墓・葬儀サービス」(確認日:2026年9月30日)
- 消費者庁 消費者ホットライン「188」(確認日:2026年9月30日)
- 厚生労働省 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(確認日:2026年9月30日)