このページには提携先・広告へのリンクが含まれます。広告と提携の方針
長野県
佐久市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
佐久市の要点
- 佐久市の解体補助は、事前審査で老朽危険空家等と判定された空き家について、工事費の2分の1などのうち低い額を上限50万円まで出す制度です。
- ごみステーションに出せない家具などは、市のページに載っている民間の廃棄物処理業者に有料で処分を頼むよう案内されています。
- 空き家の相談は建築住宅課が随時受け付けており、改葬の許可は市民課か各支所の市民係に手数料なしで申請できます。
佐久市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、佐久市の空き家の相談窓口へ。建築住宅課
- 解体なら、先に補助を申し込む佐久市の解体の補助は上限50万円です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。建築住宅課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、佐久市の許可を持つ業者に頼みます。生活環境課
- 売る・貸す・譲る佐久市の空き家バンクの物件は、市が案内する外部のサイトに載っています。家を載せたいときは、市の担当課へ。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。移住交流推進課
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。市民課
1佐久市で空き家を解体すると補助は出る?

- 佐久市の「老朽危険空家等除却事業補助金」は、市の事前審査で老朽危険空家等と判定された空き家を解体するときの補助です。事前審査の申請は、原則として隣接地に影響があるものに限られます。
- 補助額は、工事費の2分の1と、延べ面積1平方メートルあたり15,000円の2分の1のうち低いほうで、上限は50万円です。家財道具や立木の撤去・処分の費用は対象外です。
- 対象は市内にあり1年以上使われていない戸建住宅や長屋などで、申請できるのは市税等の滞納がない個人の所有者(法定相続人等を含む)です。
- 交付決定の後に着手する工事に限られ、解体に必要な許可を受けた業者の工事であることが条件です。予算の範囲内の補助のため、年度の途中で受付が締め切られることがあります。
- 補助金を業者が代わりに受け取る代理受領制度が使えます。解体後1年以内に住宅や店舗を建て始める場合は、建設費の10分の2以内(上限50万円)の跡地利活用の補助もあります。
窓口建築住宅課 0267-62-6637(建築係)
出典:佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金(2026年4月1日更新)
2佐久市で遺品整理・実家の片付けをするには?

- 佐久市では、ごみステーションに出せないごみは廃棄物処理業者に処分を頼むよう案内されています。
- 処分は有料のため、事前に料金や持ち込み方法を業者に確かめる必要があります。
- ページには、家具類・建築廃材・金属類・古紙類・伐採木・家電リサイクル法の対象品のうち、どれを扱うかを示した民間業者の一覧があります。
窓口生活環境課 0267-62-3094
出典:ごみ分別辞典(ブラウザー版)(2026年1月6日更新)
片付けを頼める許可業者
- 市は、家庭ごみや一部の事業系ごみの収集運搬・処分を業者に頼む場合の一般廃棄物許可業者を一覧で公開しています。依頼は各業者に直接行います。
- 料金は業者ごとに違うため、それぞれに問い合わせるよう案内されています。
- 一覧は、収集運搬業の許可業者(品目限定の業者を除く)と処分業の許可業者に分かれています。なお、このページは市サイトの「事業系ごみ」の区分に置かれています。
窓口生活環境課 0267-62-3094
出典:佐久市一般廃棄物収集運搬・処分許可業者(2025年7月18日更新)
3佐久市で墓じまい(改葬)をするには?

- 佐久市で改葬の許可を申請できるのは、いま遺骨がある墓地が市内にある場合です。申請書と受け入れ先の納骨承諾書は、市民課か各支所の市民係に出します。
- 申請書には、いまの墓地・霊園の管理者に埋葬・納骨の事実を証明してもらいます。受け入れ側の承諾書は様式を問わず、新しい墓地の永代使用許可証の写しでもかまいません。
- 手数料はかかりません。郵送でも手続きでき、その場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。
- 同じ墓地の中で別のお墓へ移す場合も改葬の手続きが要ります。一部だけを移す分骨には市町村長の許可は要りません。
窓口市民課 0267-62-3087(市民戸籍係)
出典:改葬許可申請(2021年9月6日更新)
4佐久市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 佐久市の「空き家バンク」のページには、「空き家バンク(外部サイト)」へのリンクだけが載っています。
- 問い合わせ先は企画部移住交流推進課です。登録の方法や条件は、この市のページには書かれていません。
窓口移住交流推進課 0267-62-4139(移住推進係)
出典:空き家バンク(2025年2月28日更新)
5佐久市の空き家の相談窓口はどこ?

- 建築住宅課は、相続した空き家の扱いや売却、管理など、空き家の悩みの相談を随時受け付けています。電話(0267-62-3430)やメール、問い合わせフォームで事前に連絡すると待たずに案内を受けられます。
- 空き家の管理や相続、不動産の扱いなどをまとめた「佐久市空き家の手引き」を作っており、冊子は建築住宅課などの窓口で配っています。
- 所有者の同意を得て空き家の情報を地域の関係団体へ渡し、活用や売買、解体の提案を受けられる外部提供制度もあります。専門的な対応が必要な場合は、市が指定した空家等管理活用支援法人に直接相談することもできます。
窓口建築住宅課 0267-62-3430(住宅係)
出典:空き家相談(2026年7月22日更新)
佐久市で解体・売る・譲るを決める目安
佐久市の解体補助は、事前審査で老朽危険空家等と判定されることが前提で、審査の申請も原則として隣接地に影響があるものに限られます。補助額は工事費の2分の1と面積から出す額の低いほうで上限は50万円です。代理受領制度を使えば、自己負担分だけを用意すれば済みます。予算の都合で年度の途中に受付が締め切られることがあります。ごみステーションに出せない家具類は、民間の処理業者に料金を確かめて頼みます。空き家バンクの市ページは外部サイトへのリンクのみです。
佐久市のよくある質問
佐久市で空き家を解体すると補助金は出ますか。
市の事前審査で老朽危険空家等と判定された空き家なら、工事費の2分の1などのうち低い額(上限50万円)の補助があります。予算に達すると受付が締め切られることがあるため、建築住宅課に確かめてください。
家具などの粗大ごみはどう処分しますか。
ごみステーションに出せないものは、市のページに載っている民間の処理業者に有料で処分を頼みます。事前に料金や持ち込み方法を確かめてください。
改葬の手続きはどこでしますか。
遺骨が佐久市内の墓地にある場合、市民課か各支所の市民係に申請します。手数料はかからず、郵送でも手続きできます。
空き家の相談はどこにすればよいですか。
建築住宅課が随時相談を受け付けています。事前に電話やメールで連絡すると待たずに案内を受けられます。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金(2026年4月1日更新)(確認日:2026年9月30日)
- ごみ分別辞典(ブラウザー版)(2026年1月6日更新)(確認日:2026年9月30日)
- 佐久市一般廃棄物収集運搬・処分許可業者(2025年7月18日更新)(確認日:2026年9月30日)
- 改葬許可申請(2021年9月6日更新)(確認日:2026年9月30日)
- 空き家バンク(2025年2月28日更新)(確認日:2026年9月30日)
- 空き家相談(2026年7月22日更新)(確認日:2026年9月30日)