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静岡県
浜松市の墓じまい(改葬)手続きの窓口と公営の合葬墓

浜松市の墓じまいの要点
- 浜松市で寺院などの墓地から遺骨を移すときは、今の墓地の管理者に申請書へ埋蔵の証明をもらい、区役所の区民生活課や行政センターの窓口へ直接出します。
- 市営墓所を返すときは、碑石を撤去する前に返還届を出し、墓石を片付けて借りる前の状態に戻します(届出は無料)。
- 移し先には三方原墓園の納骨堂のほか、新しい区画を貸し出している天竜区の船明墓地があり、市民以外の人も申し込めます。
浜松市の墓じまい 答えの早見
- 浜松市に墓じまいの補助金はある?
- 浜松市の公式サイトでは、墓じまい(改葬・墓石の撤去)への補助が見当たりません(2026年10月時点)。
- 改葬の許可はどこに申請する?
- 窓口:市民部 市民生活課 053-457-2026(各区役所 区民生活課でも受付)
- 浜松市に公営の合葬墓・納骨堂はある?
- 浜松市納骨堂は中央区三方原町の三方原墓園内にあり、他の人の遺骨と一緒に納める永年納骨(合葬)があります。
- 市営墓地を返すときは?
- 市営墓所が要らなくなったときは、市に返還届を出して返します。
墓じまいの段取り
遺骨の移し先を決める新しいお墓・合葬墓・納骨堂・散骨など。移し先が決まらないと申請できません。浜松市の公営の移し先 ›
移し先から「受入証明」をもらう新しい納め先の管理者が、遺骨を受け入れることを証明する書類です。
今のお墓の管理者から「埋蔵証明」をもらうお寺や霊園の管理者が、遺骨が納められていることを証明します。申請書に署名をもらう形の市もあります。
浜松市に改葬許可を申請する今のお墓がある市町村に申請し、改葬許可証を受け取ります。浜松市の窓口と書類 ›
遺骨を取り出し、新しい場所に納める取り出す前に、お寺で閉眼供養(魂抜き)をすることが多いです。改葬許可証は移し先に出します。
墓所を片付けて返す墓石を撤去して区画を返します。浜松市の市営墓地を返すとき ›
1浜松市で改葬の許可を申請するには?

改葬の窓口
- 改葬許可の申請は、今お骨がある墓地や納骨堂の所在地の市町村に出します。
- 浜松市内の墓地からなら、各区役所の区民生活課、各行政センター、春野・佐久間・水窪・龍山の各支所で受け付けます。
- 改葬許可証はその日のうちに交付されます。
- 申請者が墓の使用者でない場合は承諾書、代理人が申請する場合は委任状が必要です(同居の親族なら委任状は不要)。
窓口市民部 市民生活課 053-457-2026(各区役所 区民生活課でも受付)
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
区ごとの窓口
浜松市は区ごとに窓口が分かれています。ここに載せているのは、区の公式ページで窓口を確かめられた区です。
中央区
- 中央区の改葬許可の担当窓口は中央区役所の区民生活課で、電話番号は053-457-2131です。
- 改葬許可の申請は各区役所の区民生活課のほか、各行政センターや春野・佐久間・水窪・龍山の各支所でも受け付けています。
- 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、12月29日から1月3日は休みです。
窓口中央区役所 区民生活課 053-457-2131
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
浜名区
- 浜名区の改葬許可の担当窓口は浜名区役所の区民生活課で、電話番号は053-585-1112です。
- 改葬許可の申請は各区役所の区民生活課のほか、各行政センターや春野・佐久間・水窪・龍山の各支所でも受け付けています。
- 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、12月29日から1月3日は休みです。
窓口浜名区役所 区民生活課 053-585-1112
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
天竜区
- 天竜区の改葬許可の担当窓口は天竜区役所の区民生活課で、電話番号は053-922-0019です。
- 改葬許可の申請は各区役所の区民生活課のほか、各行政センターや春野・佐久間・水窪・龍山の各支所でも受け付けています。
- 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、12月29日から1月3日は休みです。
窓口天竜区役所 区民生活課 053-922-0019
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
申請のしかた・必要な書類
- 市内の寺院などの民間墓地から改葬(お墓の遺骨を別の場所へ移すこと)するときは、墓地の利用者か、利用者から承諾書で承諾を受けた人が申請します。
- 申請書は個人用・多人数用・分べん死産用の3種類があり、いずれか1部を出します。
- まず今の墓地の管理者(お寺の住職など)に改葬の意向を伝えて承諾を得ます。
- 移し先の墓地や納骨堂の管理者には、確実に納骨できるか先に確かめておきます。
- 記入した申請書に、今の墓地の管理者から埋葬・納骨の事実の証明(埋蔵証明:お骨がそこにあることの証明)を受けます。
- 申請の方法は「直接窓口へ」と案内されています。
- 許可証を受け取ったら今の墓地の管理者に見せて遺骨を取り出し、移し先の管理者に許可証を出して納骨します。
- 申請書は窓口で受け取るか、市のページから印刷できます。
窓口市民部 市民生活課 053-457-2026(各区役所 区民生活課・各行政センターで受付)
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
2浜松市の公営の合葬墓・霊園(遺骨の移し先)

公営の合葬墓・納骨堂
- 浜松市納骨堂は中央区三方原町の三方原墓園内にあり、他の人の遺骨と一緒に納める永年納骨(合葬)があります。
- 利用できるのは、焼骨を手元に持つ浜松市民か、亡くなった時に浜松市民だった人の焼骨を持つ人です。
- 申し込みは三方原墓園管理事務所で、受付は午前8時30分〜午後5時15分(12月29日〜1月3日は休み)です。
- 永年納骨の使用料は1体123,610円(令和元年10月1日現在)で、納めた使用料は返してもらえません。
- 永年納骨は遺骨を納骨袋に入れて合葬するため、後から返してもらえません。
- このほか、墓に納めるまでの間だけ1体ずつ預ける期限付納骨(1体1年7,220円)もあります。
- 料金や条件は変わることがあるため、申し込む前に三方原墓園管理事務所に電話で確かめてください。
窓口三方原墓園管理事務所 053-437-8108(市民部 市民生活課 053-457-2026)
出典:納骨堂のご案内(2024年8月5日更新)
市営の墓地・霊園(区画)
- 市営の墓地は、三方原墓園(中央区根洗町)、船明墓地(天竜区船明)、細江高台墓地(浜名区細江町)です。
- このほか、雄踏墓地(中央区雄踏町)と舞阪吹上墓地(中央区舞阪町)があります。
- 新しい区画を貸し出しているのは船明墓地で、市民以外の人や遺骨を持っていない人も申し込めます。
- 船明墓地の普通墓所の永代使用料は、2平方メートルが232,000円(市民以外348,000円)です。
- 3平方メートルは348,000円(市民以外522,000円)です。
- このほか管理料が5年分で15,710円(令和元年10月1日現在)かかり、5年ごとに納めます。
- 貸し出しは1世帯1区画までで、利用の許可から1年以内に墓石などを建てる決まりです。
- ほかの4つの墓地は新しい貸し出しを終えており、返された区画の再募集は市のページと広報はままつで知らせます。
- 募集の時期は市のページで確かめてください。
窓口三方原墓園管理事務所 053-437-8108/船明墓地管理事務所 053-925-8820
出典:市営墓所貸付のご案内(2026年9月8日更新)
民間の納骨・供養の方法を調べる
PR3浜松市の市営墓地を返すとき

- 市営墓所が要らなくなったときは、市に返還届を出して返します。
- 返すときは碑石を撤去して整地し、借りる前の状態に必ず戻します(原状回復:墓石を片付けて更地に戻すこと)。
- 返還届は碑石を撤去する前に、墓所の利用者が出します(代理人なら委任状が必要です)。
- 利用者が亡くなっていて相続人以外が手続きするときは、同意書も必要です。
- 届には墓所利用許可書を添えます。
- 費用は無料で、所要時間の目安は約15分です。
- 窓口は三方原墓園管理事務所、船明墓地管理事務所、各区役所の区民生活課と各行政センターです。
窓口三方原墓園管理事務所 053-437-8108/船明墓地管理事務所 053-925-8820(各区役所 区民生活課・各行政センターでも受付)
出典:市営墓所が不要になったときは(2024年8月3日更新)
4浜松市に墓じまいの補助はある?
市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 浜松市の公式サイトでは、墓じまい(改葬・墓石の撤去)への補助が見当たりません(2026年10月時点)。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
窓口市民部 市民生活課 053-457-2026
出典:改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)
5墓じまいを業者に頼むとき

墓石の撤去は、墓地の管理者が指定する石材店しか入れないことがあります。寺院墓地なら、まず住職に相談し、霊園なら管理事務所に指定業者を確かめてから見積もりを取りましょう。
浜松市の墓じまいで困ったときは

こんなとき菩提寺から、高額な離檀料を求められた
- 離檀料は、法律で決まったものではありません。
- 墓地の使用規則や契約書に、返すときの決まりがあるか確かめます。
- 話がこじれたら、下の窓口に相談します。
- 消費者ホットライン188近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどにつながります。相談は無料です(つながった時点から通話料がかかります)。
- 法テラス・サポートダイヤル0570-078374内容に合った法制度や相談先を案内します(利用料0円・通話料はかかります)。平日9時〜21時、土曜9時〜17時。個別の法律相談はできません。
こんなときお寺が埋蔵証明を出してくれない、墓地の管理者が分からない
- 改葬の許可を出すのは、今のお墓がある市町村です。お墓が浜松市にあるなら、浜松市の窓口に相談します。
- 書類がそろわないときの扱いも、窓口で確かめられます。
- 浜松市の改葬の窓口053-457-2026市民部 市民生活課 (各区役所 区民生活課でも受付)
こんなとき工事のあとで、石材店から見積にない費用を請求された
- 納得できない請求は、その場で払わず、見積書と見比べます。
- やり取りは書面に残し、困ったら下の窓口に相談します。
- 消費者ホットライン188近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどにつながります。相談は無料です(つながった時点から通話料がかかります)。
身の危険を感じる、脅されているときは、迷わず110番に通報してください。
浜松市の墓じまいのよくある質問
浜松市で改葬の申請書はどこでもらえますか?
市のページから印刷できます。各区役所の区民生活課や行政センター、春野・佐久間・水窪・龍山の各支所の窓口でも受け取れます。
市営墓地を返すとき、墓石はどうしますか?
利用者が撤去します。碑石を撤去する前に返還届を出し、整地して借りる前の状態に戻してから返します。届出の費用は無料です。
浜松市で新しくお墓の区画を借りられる市営墓地はありますか?
天竜区の船明墓地で貸し出しています。普通墓所2平方メートルの永代使用料は232,000円(市民以外348,000円)で、別に5年分の管理料がかかります。
浜松市で墓じまいの補助金はありますか?
市の公式サイトでは、墓じまいへの補助は見当たりません。念のため市民生活課に確かめてください。
出典
- 改葬手続きのご案内(2026年4月22日更新)(確認日:2026年9月30日)
- 納骨堂のご案内(2024年8月5日更新)(確認日:2026年10月15日)
- 市営墓所貸付のご案内(2026年9月8日更新)(確認日:2026年10月27日)
- 市営墓所が不要になったときは(2024年8月3日更新)(確認日:2026年10月27日)
- 国民生活センター 墓・葬儀サービス(確認日:2026年10月28日)
- 消費者庁 消費者ホットライン「188」(確認日:2026年10月28日)
- 法テラス お電話でのお問合せ(サポートダイヤル)(確認日:2026年10月28日)