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鹿児島県
曽於市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
曽於市の要点
- 曽於市には、住んでいない・使っていない家屋の解体に使える危険廃屋解体撤去補助金があり、対象工事費の30%を上限30万〜40万円で補助します。
- 空き家を売りたい・貸したい場合は曽於市空き家バンクに登録でき、市のホームページや広報誌などで紹介されます。
- 住宅リフォーム促進事業には空き家リフォームと家財撤去の補助もあり、空き家についての問い合わせ先はまちづくり推進課、改葬許可の問い合わせ・提出先は市民環境課です。
曽於市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、曽於市の空き家の相談窓口へ。まちづくり推進課
- 解体なら、先に補助を申し込む曽於市の解体の補助は最大40万円(対象の費用の30%まで)です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。まちづくり推進課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、曽於市の許可を持つ業者に頼みます。曽於市には、家財の片付けの補助もあります(条件つき)。市民環境課
- 売る・貸す・譲る曽於市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。市民環境課
1曽於市で空き家を解体すると補助は出る?

- 曽於市の危険廃屋解体撤去補助金は、市内にある危険廃屋の所有者(委任を受けた人を含む)が、市内の解体作業者等に取り壊し・撤去・処分の工事を頼む場合に、経費の一部を補助する制度です。
- 対象は所有者が住んでいない、または使っていない家屋で、工事経費が30万円以上の市内業者による工事です。申込時点や申請中に着手した工事は対象外です。
- 補助額は対象工事費の30%(千円未満切り捨て)で、上限は対象工事費30万円以上100万円以下で30万円、100万円超200万円以下で35万円、200万円超で40万円です。
- 門・塀の解体撤去、浄化槽の撤去、立木の撤去・運搬処分、電化製品の処分などは対象外で、特定空家等に指定された建物も対象外です。
- 申請は1回限りで、予算に達した時点で終わります。様式に記入し、工事着手の1か月前までに提出します。
窓口まちづくり推進課 0986-76-8874
出典:危険廃屋解体撤去補助金
2曽於市で遺品整理・実家の片付けをするには?

- ごみ袋に入らない大きさのごみは粗大ごみになり、曽於市クリーンセンターへ直接持ち込みます。家具や自転車などを搬入できます。
- クリーンセンターの搬入日は月曜日〜土曜日の8時30分〜16時30分で、第3日曜日も9時00分〜16時00分に特別搬入日があります。電話は0986-76-6766です。
- 持ち込んだごみが50kgを超えると、超過分に1kgあたり5円の処理手数料がかかり、その場で現金で納めます。
- 消火器、バイク、タイヤ、農機具、建築廃材、ブロック、瓦、土砂などや、家電リサイクル法の対象品とパソコンは処理できません。
窓口市民環境課 0986-76-8805
片付けを頼める許可業者
- 家庭や事業所から出た一般廃棄物を収集・運搬・処分するには市の許可が必要で、業者に頼むときは許可業者を使うよう市が呼びかけています。
- このページから「曽於市一般廃棄物許可業者」の一覧(PDF)を確認できます。
- 無許可で一般廃棄物を収集・運搬・処分すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰則があります。
窓口市民環境課 0986-76-8805
家財の片付け(残置物処分)の補助
- 曽於市の住宅リフォーム促進事業には、空き家を利用するための家財道具等の撤去・処理を対象にした家財撤去補助があります。
- 補助額は撤去費用の50%(千円未満切り捨て)で、上限は7万円です。
- 工事前に事前審査申請が必要で、着工後のものは対象外です。予算に達した時点で終わります。
窓口まちづくり推進課 住まい政策係 0986-76-8874
出典:住宅リフォーム促進事業
3曽於市で墓じまい(改葬)をするには?

- 墓地や納骨堂に埋葬してある遺骨を別の墓地や納骨堂に移すには、いま遺骨が埋葬されている市町村に改葬許可申請をして許可を受ける必要があります。
- 曽於市の申請には改葬許可申請書兼許可証を使い、5体以上の遺骨を改葬する場合は別紙を使います。
- 申請者が墓地使用者でない場合は、墓地使用者の同意欄に署名・押印が必要です。問い合わせ・提出先は市民環境課(0986-76-8805)です。
窓口市民環境課 0986-76-8805
4曽於市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 曽於市空き家バンクは、市内の空き家を活用して移住・定住と地域の活性化を進めるために市がつくった制度です。
- 売却または賃貸を希望する空き家の情報を登録し、市のホームページや広報誌などで紹介します。
- 登録には登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)、同意書(様式第3号)を使い、記入例もページに載っています。
出典:空き家バンク
空き家改修の補助
- 曽於市の住宅リフォーム促進事業は、市内のリフォーム登録工事店に工事を頼む場合に経費の一部を補助する制度で、現在空き家となっている保有住宅もリフォーム後に住むことを条件に対象です。
- 工事経費20万円以上の工事が対象で、補助額は対象工事費の10%(千円未満切り捨て)です。上限は住居リフォーム15万円、市内居住者の空き家リフォーム30万円、市外居住者の空き家リフォーム50万円です。
- 工事前に事前審査申請が必要で、着工後の工事は対象外です。同じ住宅への補助は1回限りで、予算に達した時点で終わります。
窓口まちづくり推進課 住まい政策係 0986-76-8874
出典:住宅リフォーム促進事業
5曽於市の空き家の相談窓口はどこ?

- 曽於市空家等対策計画(概要版)では、空家等対策の主管部局をまちづくり推進課としています(令和4年10月から建設課より移行)。
- 曽於市空家等対策計画のページでは、問い合わせ先をまちづくり推進課(0986-76-8874)としています。空き家についての問い合わせ先はまちづくり推進課です。
- 同計画の概要版では、相談体制の充実として総合窓口の設置や関係部局・専門家との連携を施策に挙げています。
窓口まちづくり推進課 0986-76-8874
曽於市で解体・売る・譲るを決める目安
曽於市の危険廃屋解体撤去補助金は市内の解体業者に頼む30万円以上の工事が対象で、工事着手の1か月前までに申請します。門・塀や浄化槽、立木の撤去は対象外です。粗大ごみは収集ではなく曽於市クリーンセンターへの持ち込みで、50kgを超えた分に1kgあたり5円がかかります。許可業者一覧は家庭と事業所の両方の一般廃棄物を扱う案内ページに載っています。
曽於市のよくある質問
曽於市で空き家を解体すると補助金は出ますか。
住んでいない・使っていない家屋を市内の解体業者等が30万円以上で解体する工事に、危険廃屋解体撤去補助金があります。対象工事費の30%で、上限は工事費に応じて30万〜40万円です。まちづくり推進課(0986-76-8874)に問い合わせてください。
粗大ごみはどう出しますか。
ごみ袋に入らない大きさのごみは粗大ごみとして、曽於市クリーンセンターへ直接持ち込みます。50kgを超えた分は1kgあたり5円の手数料がかかります。
空き家の家財の片付けに補助はありますか。
住宅リフォーム促進事業の家財撤去補助で、空き家を利用するための家財道具等の撤去・処理費用の50%(上限7万円)が補助されます。工事前の事前審査申請が必要です。
改葬許可はどこで申請しますか。
遺骨がいま埋葬されている市町村に申請します。曽於市の問い合わせ・提出先は市民環境課(0986-76-8805)です。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 危険廃屋解体撤去補助金(確認日:2026年10月5日)
- ごみの分別・出し方・注意事項について(確認日:2026年10月5日)
- 一般廃棄物許可業者とごみに関する罰則について(確認日:2026年10月5日)
- 遺骨の移動(改葬)について(確認日:2026年10月5日)
- 空き家バンク(確認日:2026年10月5日)
- 曽於市空家等対策計画の策定について(確認日:2026年10月5日)
- 住宅リフォーム促進事業(確認日:2026年10月5日)