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福岡県

飯塚市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口

情報の確認日:飯塚市の公式ページで確認編集:おじまい編集室

飯塚市の要点

  1. 飯塚市には、使われていない古くて危ない家屋の解体・撤去に、経費の2分の1以内(上限50万円)を補助する制度があります。市の調査で評点100点以上などが条件で、まず事前相談票を出します。
  2. 空き家情報バンクでは、市が集めた物件情報を登録宅建業者に知らせ、媒介契約の後に福岡県版空き家バンクへ載る仕組みです。窓口は建設政策課住環境整備係です。
  3. 粗大ごみは住んでいる地区の担当業者に申し込みます。改葬許可は市民環境部環境整備課環境衛生係が担当しています。補助の受付状況は市のページで確かめてください。

飯塚市での段取り(一例)

  1. 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、飯塚市の空き家の相談窓口へ。建設政策課
  2. 解体なら、先に補助を申し込む飯塚市の解体の補助は上限50万円(対象の費用の2分の1まで)です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。建設政策課
  3. 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、飯塚市の許可を持つ業者に頼みます。

    許可業者:環境対策課

  4. 売る・貸す・譲る飯塚市の空き家バンクは、宅建協会(不動産業者の団体)が関わって運営されています。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。建設政策課
  5. お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。環境整備課
家の状態によって、要らない段取りもあります。

1飯塚市で空き家を解体すると補助は出る?

古い木造の家を小さな重機で取り壊している挿絵
  • 飯塚市の「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」は、古くて危ない家屋を解体・撤去する個人に、費用の一部を補助する制度です。法人は対象外です。
  • 申請できるのは、家屋の所有者などで市税の滞納がない人と、その人から委任を受けた人です。
  • 対象は、住むなどの使用をしていない状態が続いている家屋です。市の老朽危険度調査(家の傷み具合を点数で見る調査)で、評点の合計が100点以上であることが条件です。
  • 住居部分が延べ床面積の2分の1以上あることや、建て替えが目的でないことも条件です。
  • 補助額は解体・撤去にかかる経費の2分の1以内で、上限は50万円です。家財道具の処分費などは対象外です。
  • まず事前相談票を出します。市職員の現地調査で対象となれば、交付申請ができます。交付決定の通知を受けてから解体工事に入ります。すでに解体を始めた・終えたものは対象外です。
  • 毎年度2月中旬までに工事が終わり、3月末までに手続きがすべて終わるものが対象です。補助金は予算の範囲内での交付です。

窓口都市建設部 建設政策課 住環境整備係 0948-22-5515

出典:飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度(2025年12月1日更新)

ブロック塀撤去の補助

  • 「飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度」は、危ないブロック塀などを撤去する人に、工事費の一部を補助する制度です。
  • 対象は、市内の道路に面し、道路面から高さ1メートル以上で、市職員の診断が40点未満の塀です。
  • 補助額は工事費(税込)の3分の2(1,000円未満切り捨て)か16万円の、低い方の額です。同じ敷地で受けられるのは1回だけです。
  • 市税の滞納がないことが条件です。交付決定の通知を受けてから着工します。事前に市へ相談するよう案内されています。
  • 令和8年12月25日までに申請書類を出して受理される必要があります。予算額に達すると、年度の途中でもその時点で受付を締め切ります。

窓口都市建設部 建築課 総務係 0948-96-8457

出典:飯塚市ブロック塀等撤去補助金制度(2026年10月13日更新)

2飯塚市で遺品整理・実家の片付けをするには?

段ボールと布団、たんすをまとめた和室の挿絵
  • 飯塚市の粗大ごみの収集は、住んでいる地区の担当業者に直接申し込みます。
  • 市のページでは、令和8年4月1日から飯塚地区の粗大ごみ収集が変わると案内しています。穂波・筑穂・庄内・頴田地区は変更なしです。
  • 飯塚地区の担当は、石井産業(070-8833-0538)、イブキアメニティサービス(090-3487-2771)、かいた環境開発工業(0948-92-0082)、ファミリーエムケイ(080-3521-7300)、森永産業(090-9300-5353)で、町名ごとに分かれています。
  • 穂波地区は藤本組(0948-24-1367)、筑穂地区は筑穂衛生(090-4771-5556)・瀧本衛生(0948-72-3859)、庄内地区は庄内衛生舎(0948-82-0450)、頴田地区はかいた環境開発工業(0948-92-0082)です。
  • 事業所の粗大ごみは収集の対象外で、自分で持ち込みます。

窓口住んでいる地区の担当業者(市のページの担当課は環境対策課)

出典:粗大ごみの収集について(2026年4月1日更新)

片付けを頼める許可業者

  • 飯塚市は、一般廃棄物収集運搬許可業者(市の許可を受けてごみを集めて運ぶ業者)の一覧を公開しています。
  • この一覧は、事業所から1回に出すごみが指定袋5袋を超えるときの契約先として案内されています。
  • 一覧には11社の名前・住所・電話番号が載っています。許可期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。

窓口環境対策課

出典:一般廃棄物収集運搬許可業者(2026年4月1日更新)

片付けの前に、売れる物の査定を

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3飯塚市で墓じまい(改葬)をするには?

白い布に包んだ骨つぼと、改葬の書類と印鑑の挿絵
  • 改葬(お墓の遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すこと)には改葬許可証が要ります。許可は、今遺骨がある場所の市町村長が出します。
  • 飯塚市では、市民環境部環境整備課環境衛生係(0948-22-5502)が担当です。
  • 改葬申請書に、亡くなった方の本籍・住所・氏名、死亡日、今の場所と移し先などを書いて出します。
  • 今の墓地の使用者が申請しないときは、使用者の承諾書が要ります。
  • 今の墓地・納骨堂の管理者(お寺の住職など)に、遺骨が納められていることを記名・押印で証明してもらいます。
  • 申請書・承諾書・記載例は、市のページからダウンロードできます。

窓口市民環境部 環境整備課 環境衛生係 0948-22-5502

出典:遺骨の改葬(2025年12月1日更新)

4飯塚市で実家を売る・貸す・譲るには?

リボンを結んだ鍵と古い二階建ての家の挿絵
  • 飯塚市の「空き家情報バンク」は、空き家を売りたい・貸したい所有者から市が情報を集め、輪番制(順番に担当を回す形)で決めた登録宅建業者(不動産業者)に知らせる制度です。
  • 所有者が登録宅建業者と媒介契約を結ぶと、業者が入っている協会の「福岡県版空き家バンク」に物件が載ります。
  • 売り買いや貸し借りの交渉と契約は、媒介契約をした登録宅建業者が行います。成約すると法定の範囲の手数料がかかります。
  • 対象は市内の住宅などで、相続登記(亡くなった人から名義を移す登記)が済んでいること、共有なら全員が同意していることなどが条件です。農地付きの物件は対象外です。
  • 登録したいときは、情報提供同意書などを建設政策課(本庁舎5階)に持参か郵送で出します。

窓口都市建設部 建設政策課 住環境整備係 0948-22-5515

出典:空き家情報バンク(2025年12月1日更新)

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5飯塚市の空き家の相談窓口はどこ?

役所の相談カウンターの挿絵
  • 飯塚市の空き家の担当は、都市建設部建設政策課住環境整備係(0948-22-5515)です。
  • 木の越境など、管理されていない空き家の苦情や相談はこの係が受けます。市が現地を調べ、空き家に当たれば所有者を調べて助言します。
  • 所有者が分からないなどで、改善までに長い時間がかかる場合があります。
  • 空き家の売買・賃貸や相続の相談先として、福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」(092-726-6210、平日9時〜17時、無料)を紹介しています。
  • 相続登記の相談先として、福岡法務局飯塚支局(0948-22-1580、予約制)を案内しています。

窓口都市建設部 建設政策課 住環境整備係 0948-22-5515

出典:空き家対策(2025年12月1日更新)

飯塚市で解体・売る・譲るを決める目安

飯塚市の解体補助は、住むなどの使用をしていない状態が続き、市の老朽危険度調査で評点の合計が100点以上の家屋が対象です。住居部分が延べ床面積の半分以上で、建て替え目的でないことも条件です。家財道具の処分費は対象外で、すでに解体を始めたものは補助を受けられません。市が公開している許可業者一覧は、事業所から多くのごみを出すときの契約先として案内されたものです。家庭の粗大ごみは、地区ごとの担当業者へ直接申し込みます。

5つの質問で「おじまい診断」をする

飯塚市のよくある質問

飯塚市で古い空き家を壊すと、補助はいくら出ますか?

解体・撤去にかかる経費の2分の1以内で、上限は50万円です。市の調査で評点100点以上などの条件があります。まず事前相談票を建設政策課住環境整備係(0948-22-5515)に出します。工事を始めた後では対象外です。

粗大ごみはどこに申し込めばいいですか?

住んでいる地区の担当業者に直接申し込みます。地区ごとの業者と電話番号は、市の「粗大ごみの収集について」のページに載っています。

お墓を移す許可はどこで取りますか?

飯塚市内のお墓や納骨堂から移すときは、市民環境部環境整備課環境衛生係(0948-22-5502)に改葬許可を申請します。今の墓地の管理者に、遺骨が納められていることを証明してもらう必要があります。

親の空き家を売りたいときは、どこに相談すればいいですか?

市の空き家情報バンクがあり、窓口は建設政策課住環境整備係(本庁舎5階)です。県の空き家活用サポートセンター「イエカツ」(092-726-6210)でも無料で相談できます。

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