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福岡県
糸島市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
糸島市の要点
- 糸島市には老朽空き家の解体費用の2分の1(上限50万円)を補助する制度があり、申請前に危機管理課との事前協議が必要です。受付状況は市のページで確かめてください。
- 売るか貸すための家財撤去や相続登記には空き家活用推進補助金があり、市が運営する無料の空き家バンクへの登録が条件です。
- 改葬許可は環境政策課で手数料300円で申請でき、片付けのごみは行政区ごとに決まった3社の許可業者に頼めます。
糸島市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、糸島市の空き家の相談窓口へ。コミュニティ推進課
- 解体なら、先に補助を申し込む糸島市の解体の補助は上限50万円(対象の費用の2分の1まで)です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。危機管理課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、糸島市の許可を持つ業者に頼みます。糸島市には、家財の片付けの補助もあります(条件つき)。環境政策課
- 売る・貸す・譲る糸島市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。コミュニティ推進課
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。環境政策課
1糸島市で空き家を解体すると補助は出る?

- 糸島市の老朽空き家等解体撤去費補助金は、古い空き家などを解体する所有者などに、解体費用の一部を補助する制度です。
- 対象は、おおむね1年以上使われていない木造か軽量鉄骨造の建物です。
- 市の老朽空き家等の測定基準で採点し、評点の合計が100点以上である必要があります。
- 申請できるのは、建物を解体する権利を持つ所有者などの個人(法人は除く)で、市税の滞納がない人です。
- 補助額は、解体費用の2分の1か50万円のうち、低いほうです。
- 庭木・塀・家財道具の撤去費と、アスベスト調査費は補助の対象に含まれません。
- 解体は市内に住所がある解体工事業者に頼みます。補助が決まる前に工事を始めると対象外です。
- 募集は年度ごとに期間を決めて行われます。申請の前に、危機管理課との事前協議が必要です。
- 補助件数は予算の範囲内で決まり、不良度測定(市が行う建物の傷み具合の採点)の評定が高い順に選ばれます。
窓口総務部 危機管理課 生活安全係 092-332-2110
出典:令和8年度糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金(2026年4月6日更新)
ブロック塀撤去の補助
- 糸島市は、倒れるおそれのあるブロック塀などを撤去する工事費の3分の2を補助します。上限は12万円です。
- 対象は、通学路や避難路、一般の道路に面した高さ1m以上の塀で、簡易診断カルテの評価が40点未満のものです。
- 申請できるのは塀の所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)で、市税の滞納がない人です。
- 申請前に市との協議が必要です。契約や着工を先にすると補助の対象になりません。
- 予算に限りがあるため、基本的に先着順で受け付けています。
窓口建設都市部 都市計画課 092-332-2077
出典:糸島市ブロック塀等撤去促進事業(2024年4月5日更新)
2糸島市で遺品整理・実家の片付けをするには?

- 糸島市の粗大ごみは、収集指定日の7日前までに地域の担当業者へ予約し、粗大ごみシールを貼って出します。
- 粗大ごみシールは1枚550円です。25kg程度以下で、大人1人で運べるものは1枚です。
- 50kg程度以下で、大人2人で運ぶ大型家具などはシール2枚です。
- 指定日の朝8時までに、道路に面した自宅の敷地内に出します。シールには氏名か予約の受付番号を書きます。
- 担当業者は行政区ごとに決まっています。
- 前原地域は環境技研か糸島環境開発、志摩地域は糸島環境開発、二丈地域は二丈環境整備センターが担当です。
- クリーンセンターに自分で直接持ち込むこともできます。その場合はシールは要りません。
窓口生活環境部 環境政策課 092-332-2068
出典:粗大ごみの出し方、収集日(2026年3月2日更新)
片付けを頼める許可業者
- 糸島市では、家庭のごみ(一般廃棄物)を回収するには、市の許可か委託が必要です。
- 産業廃棄物処理業や古物商の許可では、家庭のごみは回収できません。
- 市のごみ収集運搬許可業者は3社で、行政区ごとに担当が決まっています。
- 株式会社環境技研(092-322-1737)は、高田東・波多江・前原東町などの行政区を担当します。
- 株式会社糸島環境開発(092-322-1411)は、志摩地区全域と、白糸・三雲などの行政区を担当します。
- 株式会社二丈環境整備センター(092-325-0163)は、二丈地区全域を担当します。
- 無許可の業者に高額な料金を請求された例があり、依頼した人が罪に問われるおそれもあると案内されています。
窓口生活環境部 環境政策課 092-332-2068
出典:違法な不用品回収業者にご注意ください!(2025年12月1日更新)
家財の片付け(残置物処分)の補助
- 糸島市の空き家活用推進補助金は、空き家を売るか貸すための家財の撤去や相続登記の費用を補助します。
- 条件は空き家バンクへの登録で、費用の2分の1が補助されます。
- 上限は、家財などの撤去が15万円、相続登記が5万円です。空き家が市街化区域外にあると、それぞれ5万円上乗せされます。
- 対象は、1年以上使われていない市内の一戸建て住宅(法人所有を除く)です。
- 申請できるのは、市税の滞納がない所有者(相続で所有者になる人を含む)です。
- 空き家を認可地縁団体(法人格を持つ自治会など)に寄附する場合も対象で、そのときはバンクへの登録は要りません。
- 契約の前に事前協議と交付申請が必要です。申請は空き家1件につき1回に限られます。
窓口地域振興部 コミュニティ推進課 092-332-2062
出典:糸島市空き家活用推進補助金(2026年4月10日更新)
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3糸島市で墓じまい(改葬)をするには?

- 改葬とは、お墓や納骨堂の遺骨を、別の墓地・納骨堂へ移すことです。
- 改葬には、今遺骨を納めている墓地・納骨堂がある市町村長の許可が要ります。
- 糸島市内の墓地・納骨堂からの改葬は、市役所3階の環境政策課で申請します。
- 申請書は窓口でもらうか、市のサイトから様式を2部印刷します。
- 申請書2部に記入・押印し、今の墓地・納骨堂の管理者にも2部とも記名・押印してもらいます。
- 持ち物は申請書2部と申請者の印鑑です。改葬許可証の交付手数料は300円です。
- 許可証を今の墓地の管理者に見せて遺骨を受け取り、新しい墓地・納骨堂の管理者に許可証を出します。
- 糸島市外の墓地・納骨堂にある場合は、その市町村に尋ねるよう案内されています。
窓口生活環境部 環境政策課 092-332-2068
出典:改葬許可申請(2026年4月1日更新)
4糸島市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 糸島市空き家バンクは、空き家・空き地を売りたい・貸したい人の情報を市が集めて発信するしくみです。
- 市が運営していて、登録料・利用料は無料です。
- 載せられるのは、人が住んでいないか住まなくなる予定の、市内の一戸建て住宅です。
- 家が建てられる市街化区域外の空き地(農地を除く)も対象です。
- 登録するときは、物件登録申請書と同意書を市に出し、市の名簿から仲介を頼む登録宅建業者を1者選びます。
- 共有名義の場合は、所有者全員の同意書と、申請者以外の全員の委任状が要ります。
- 交渉や契約は所有者と登録宅建業者で行い、市は関わりません。
- 家財の撤去や相続登記をしてバンクに登録すると、空き家活用推進補助金の対象になります。
窓口地域振興部 コミュニティ推進課 092-332-2062
出典:糸島市空き家バンク(2026年8月13日更新)
5糸島市の空き家の相談窓口はどこ?

- 糸島市は、宅建業者(不動産業者)が所有者と一緒に空き家を訪ね、活用について助言する「空き家出張相談」を行っています。
- 申し込みは、市役所4階のコミュニティ推進課窓口か郵送で受け付けています。
- 対象は市内の一戸建て住宅(法人所有を除く)です。未登記の家や、法令に違反している家は対象外です。
- 申し込めるのは、所有者(相続で所有者になる人を含む)かその同意を得た親族で、将来売るか貸すことを考えている人です。
- 申込書のほか、登記事項証明書、固定資産公課証明書(または納税通知書)、地籍図の写しなどが要ります。
- 日程は宅建業者から連絡があります。相談は平日・休日とも午前9時〜午後5時で、約90分です。
窓口地域振興部 コミュニティ推進課 人口減少地域対策係 092-332-2062
出典:糸島市空き家出張相談(2026年9月15日更新)
糸島市で解体・売る・譲るを決める目安
糸島市の老朽空き家等解体撤去費補助金は、1年以上使われていない木造か軽量鉄骨造で、市の老朽度測定の評点が100点以上の建物が対象です。解体は市内に住所がある業者に頼む必要があります。家財の撤去は空き家活用推進補助金(上限15万円、市街化区域外は20万円)で補助されますが、空き家バンクへの登録が条件です。家庭のごみを運べる許可業者は環境技研・糸島環境開発・二丈環境整備センターの3社で、行政区ごとに担当が決まっています。
糸島市のよくある質問
糸島市で古い空き家を解体すると、いくら補助が出ますか。
老朽空き家等解体撤去費補助金で、解体費用の2分の1か50万円のうち低いほうが出ます。木造か軽量鉄骨造で、市の老朽度測定で100点以上が条件です。危機管理課(092-332-2110)に事前協議を申し込みます。
空き家の家財の片付けにも補助はありますか。
売るか貸すために家財を撤去し、市の空き家バンクに登録すると、費用の2分の1(上限15万円、市街化区域外は20万円)が補助されます。窓口はコミュニティ推進課(092-332-2062)です。
片付けで出た大量のごみは、だれに頼めばいいですか。
家庭のごみを運べる市の許可業者は、環境技研・糸島環境開発・二丈環境整備センターの3社で、行政区ごとに担当が決まっています。無許可の回収業者は使わないよう案内されています。
お墓の引っ越し(改葬)の許可はどこで取りますか。
糸島市内の墓地からの改葬は、市役所3階の環境政策課(092-332-2068)で申請します。申請書2部と印鑑が要り、手数料は300円です。
空き家をどうするか、専門家に相談できますか。
市の「空き家出張相談」で、宅建業者が一緒に空き家を訪ねて助言します。売るか貸すことを考えている所有者や親族が、コミュニティ推進課に申し込めます。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 令和8年度糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金(2026年4月6日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 粗大ごみの出し方、収集日(2026年3月2日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 違法な不用品回収業者にご注意ください!(2025年12月1日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 改葬許可申請(2026年4月1日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 糸島市空き家バンク(2026年8月13日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 糸島市空き家出張相談(2026年9月15日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 糸島市空き家活用推進補助金(2026年4月10日更新)(確認日:2026年10月18日)
- 糸島市ブロック塀等撤去促進事業(2024年4月5日更新)(確認日:2026年10月18日)