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和歌山県
田辺市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
田辺市の要点
- 田辺市には、倒壊のおそれがある危険な空き家の取り壊し費用の3分の2(上限60万円)を補助する制度があり、先に不良空家等の認定を受ける必要があります。
- 粗大ごみは有料・予約制の特別収集で自宅まで集めに来てもらえ、扱えないごみは市の許可業者に有料で相談できます。
- 空き家の相談はオンラインのフォームと建築課が受け付け、改葬の申請は環境課が窓口で、改葬許可証の手数料は1人200円です。
田辺市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、田辺市の空き家の相談窓口へ。建築課
- 解体の補助は条件を確かめる田辺市の解体の補助は「危険空き家のみ」で、上限60万円(対象の費用の3分の2まで)です。使えるかどうかを、契約や工事の前に窓口で確かめます。建築課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、田辺市の許可を持つ業者に頼みます。廃棄物処理課
- 売る・貸す・譲る田辺市の公式サイトでは、空き家バンクの案内が見当たりません。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。環境課
1田辺市で空き家を解体すると補助は出る?

- 田辺市は、倒壊のおそれがある危険な空き家を取り壊す所有者などに、除却(建物を取り壊して撤去すること)の費用の3分の2を、60万円を上限に補助しています。
- 家の中の家財などを動かしたり処分したりする費用は、補助の対象になる費用に含まれません。
- 申し込めるのは、空き家の所有者、その相続人、所有者の同意を得ている土地所有者です。建物にほかの共有者がいるときは、その人の同意も必要です。
- 対象は、おおむね1年以上空き家になっていて、市の要綱の評定項目で評点が60以上になる建物です。「屋根が抜け落ちた状態のもの」などが例に挙げられています。
- まず「不良空家等認定申請」をして、市の立ち入り調査と認定を受けないと、補助の申請はできません。交付決定の通知の前に工事を始めてはいけません。
- 令和8年度は14件の予定で、令和9年2月末までに工事を終える必要があります。市税などの滞納があると申請できません。
- 市は解体工事業者の紹介もしています。問い合わせは建築課調査計画係(0739-26-9935)です。
窓口建設部 建築課 調査計画係 0739-26-9935
ブロック塀撤去の補助
- 市のページでは「期間限定で補助の拡充を行います」として、補助の上限額・補助率・単価を拡充すると案内されています。
- 田辺市は、道路(避難路)に面した、高さ0.6メートル以上・長さ2メートル以上の危ないブロック塀などの撤去に補助しています。
- 撤去は、実費と「長さ1メートルあたり13,500円」の少ない方の3分の2以内で、1敷地20万円が上限です。
- 撤去のあとにフェンスなどへ替える工事は、実費と「長さ1メートルあたり19,000円」の少ない方の3分の2以内で、上限は17万円です。
- 撤去する前に市が塀を確かめてから申請します。交付決定の前に工事を始めると対象外です。
- 申し込みの締め切りは、申請する年度の12月末です。問い合わせは防災まちづくり課(0739-26-9976)です。
窓口防災まちづくり課 0739-26-9976
出典:ブロック塀等耐震対策事業について(2026年2月27日更新)
2田辺市で遺品整理・実家の片付けをするには?

田辺市で家財を片付けるときの、粗大ごみの出し方・片付けごみを運べる許可業者の確かめ方・片付けの補助は、「遺品整理しらべ」の田辺市のページにまとめています。
田辺市のごみと片付けの見積を取り寄せる
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3田辺市で墓じまい(改葬)をするには?

- 改葬(お墓の遺骨や遺体を、別のお墓や納骨堂へ移すこと)は、市に申請して許可を受けないとできません。
- まず市の「改葬許可申請書」に記入し、今のお墓の管理者(お寺の墓地ならお寺、市営墓地なら市の環境課など)に、埋葬の事実を証明する記名と押印をもらいます。
- 申請書は環境課(0739-26-9927)に出します。不備がなければ、市民課で改葬許可証が出ます。
- 手数料は1人につき200円です。郵送でも請求できます。
- 改葬許可証は、移す先の墓地の管理者に渡します。
- 古い遺骨で本籍や亡くなった日が分からないときは、亡くなった場所や火葬した場所の市町村に問い合わせて確かめるよう案内されています。
窓口環境部 環境課 0739-26-9927
出典:墓地の改葬許可について(2026年2月27日更新)
4田辺市で実家を売る・貸す・譲るには?

市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 田辺市の公式サイトでは、市の空き家バンクの案内が見当たりません(2026年10月時点)。
- 市の空き家のページでは、「田辺市空家等対策事業者リスト」として、解体、売却・賃貸、リフォーム、相続・登記などの分野ごとに相談できる事業者を紹介しています。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
窓口建設部 建築課 建築係・調査計画係 0739-26-9935
出典:空家等対策の推進に関する特別措置法について(2026年4月1日更新)
空き家改修の補助
- 田辺市は、県外から旧田辺市のまちなか(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)へ移住する人の住まいにする空き家の改修に補助しています。
- 補助は改修費の3分の2で、上限は80万円です。
- 空き家は「わかやま住まいポータルサイト」に登録されたものに限ります。工事は市内の業者が行う必要があります。
- 市税の滞納がない人が対象です。住む人が空き家の持ち主の親族の場合などは対象外です。障子・ふすまの張り替えなどの軽い修繕も対象外です。
- 補助を受けた家は10年間、移住者の住まいとして使う必要があります。相談先はたなべ営業室(0739-33-7714)です。
窓口たなべ営業室 0739-33-7714
出典:田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金について(2026年2月27日更新)
5田辺市の空き家の相談窓口はどこ?

- 田辺市は、空き家の相談をインターネットの「空き家ご相談フォーム」で受け付けています。
- 近所の空き家に困っている人や、空き家の持ち主、これから相続する人が使えます。
- 通報や相談はいつでも送れます。内容の確認は、平日の8時30分〜17時15分に行います。
- 急ぐときは、平日の8時30分〜17時15分は建築課(0739-26-9935)、それ以外の時間は市の代表番号(0739-22-5300)に電話します。
窓口建設部 建築課 0739-26-9935
出典:空き家ご相談フォームについて(2026年2月27日更新)
田辺市で解体・売る・譲るを決める目安
田辺市の除却補助は、おおむね1年以上空き家で、市の評定で60点以上の危険な建物が対象です。家財を動かしたり処分したりする費用は、補助の対象になる費用に含まれません。粗大ごみの特別収集は1軒1車まで、半年に1回だけ使えます。公開されている許可業者の一覧は事業系ごみのページにあり、地域ごとに分かれています。ブロック塀の撤去補助は、市のページで期間限定の拡充が案内されています。市の空き家バンクの案内は見当たらず、代わりに空き家の分野別の事業者リストが公開されています。
田辺市のよくある質問
田辺市で危ない空き家を解体すると、いくら補助が出ますか?
不良空家等の認定を受けた建物なら、取り壊し費用の3分の2で、上限は60万円です。家財の処分費は含まれません。建築課調査計画係(0739-26-9935)に問い合わせます。
お墓を移すときは、どこに申請しますか?
申請書を環境課(0739-26-9927)に出し、市民課で改葬許可証を受け取ります。手数料は1人200円で、郵送でも請求できます。
空き家のことは、どこに相談すればいいですか?
市の「空き家ご相談フォーム」でいつでも相談できます。急ぐときは平日の日中に建築課(0739-26-9935)へ電話します。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 田辺市不良空家等除却補助金のご案内(確認日:2026年10月19日)
- 墓地の改葬許可について(2026年2月27日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について(2026年4月1日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 空き家ご相談フォームについて(2026年2月27日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金について(2026年2月27日更新)(確認日:2026年10月19日)
- ブロック塀等耐震対策事業について(2026年2月27日更新)(確認日:2026年10月19日)