このページには提携先・広告へのリンクが含まれます。広告と提携の方針
東京都
青梅市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
青梅市の要点
- 青梅市には空き家を対象にした解体の補助は見当たりませんが、空き家を売りたい・貸したい人の物件を登録する「青梅市空家バンク」があります。
- 空家バンクに登録した(または登録予定の)空き家の家財道具の片付けには、費用の2分の1(上限50万円)の補助があり、事前相談が必要です。
- 粗大ごみは専用電話(0428-23-5805)で自宅収集を申し込むか、リサイクルセンターに持ち込みます。改葬は本庁舎5階の環境政策課で、郵送でも申請できます。
青梅市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、青梅市の空き家の相談窓口へ。住宅課
- 解体の補助は見当たらない青梅市の公式サイトでは、空き家の解体の補助が見当たりません。解体するなら、見積を比べて決めます。
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、青梅市の許可を持つ業者に頼みます。青梅市には、家財の片付けの補助もあります(条件つき)。清掃リサイクル課
- 売る・貸す・譲る青梅市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。住宅課
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。環境政策課
1青梅市で空き家を解体すると補助は出る?

市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 青梅市の公式サイトでは、空き家を対象にした解体の補助が見当たりません(2026年10月時点)。
- 市の木造住宅耐震改修補助は耐震改修の費用が対象で、補助を受けられるのは市内に住所があり、住宅を自ら所有する個人です。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
窓口都市整備部 住宅課 住宅政策係 0428-22-1111(内線2529・2533)
出典:木造住宅耐震改修補助(2026年5月15日更新)
2青梅市で遺品整理・実家の片付けをするには?

青梅市で家財を片付けるときの、粗大ごみの出し方・片付けごみを運べる許可業者の確かめ方・片付けの補助は、「遺品整理しらべ」の青梅市のページにまとめています。
青梅市のごみと片付けの見積を取り寄せる
PR見積や査定は、複数社で比べると相場がつかめます。
3青梅市で墓じまい(改葬)をするには?

- 青梅市内の墓地から遺骨を取り出し、ほかの墓地に移す場合は、改葬許可(お墓の遺骨を別の場所へ移すための許可)の手続きが必要です。
- 手続きをするのは、今の墓地がある市区町村の役所です。今の墓地が青梅市以外なら、その役所で手続きします。
- 申請書類は、本庁舎5階の環境政策課の窓口に出します。郵送でも受け付けています。
- 改葬許可申請書、移す先の受入証明書(または新しい墓地の使用許可証の写し)、切手を貼った返信用封筒を用意します。
- 申請する人が今の墓地の使用者と違うときは、使用者の改葬承諾書が要ります。手続きは無料です。
- 改葬許可証はその日には出ず、後日郵送で届きます。先に新しい墓地を決めておく必要があります。
- 問い合わせ先は、環境部 環境政策課 管理係(0428-22-1111、内線2536・2537)です。
窓口環境部 環境政策課 管理係 0428-22-1111(内線2536・2537)
出典:改葬許可の手続き(2021年4月1日更新)
4青梅市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 青梅市には「青梅市空家バンク」があります。空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者の物件を登録し、使いたい人に情報を届ける仕組みです。
- 登録された物件は、市のホームページや民間の不動産サイトで公開されます。近所に知られたくない場合などは、非公開での登録もできます。
- 登録は無料です。登録を希望するときは、市の住宅課に連絡します。不動産会社と媒介契約を結んでいる物件は登録できません。
- 所有者の立ち会いで、青梅市住宅施策推進協議会に入っている不動産団体の事業者が現地調査をします。
- 売買や賃貸の契約は、その事業者の仲介で行い、契約が成立すると法律で決められた仲介手数料がかかります。市は交渉や契約には関わりません。
- 空家バンクを通すと、改修費や家財の片付け費用の補助(青梅市空家等活用支援事業)を受けられる場合があります。
- 問い合わせ先は、都市整備部 住宅課 住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)です。
窓口都市整備部 住宅課 住宅政策係 0428-22-1111(内線2529・2533)
出典:青梅市空家バンク(2026年10月13日更新)
空き家改修の補助
- 青梅市空家バンクの物件を買って住むための修繕・改修には、移住者なら費用の3分の2(上限100万円)、それ以外の方は2分の1(上限50万円)の補助があります。
- 空家バンクの物件を借りて住む場合は、所有者と「DIY型賃貸借契約」を結んだときに限り、移住者は上限20万円、それ以外の方は上限10万円です。
- 空き家を地域の交流拠点にする改修にも補助があり、空家バンク以外の物件も対象です。
- 対象の空き家は、1年以上使われていない市内の空き家で、耐震性の条件があります。
- 改修工事は市内の事業者に頼み、契約は交付決定の後に結びます。申請の前には必ず事前相談をします。
窓口都市整備部 住宅課 住宅政策係 0428-22-1111(内線2529・2533)
出典:青梅市空家等活用支援事業(2023年4月3日更新)
5青梅市の空き家の相談窓口はどこ?

- 青梅市で空き家の管理に困っている方の相談先は、都市整備部 住宅課 住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)です。
- 空き家の所有者には、法律で空き家を管理する努力義務があります。
- 青梅市シルバー人材センター(0428-24-8171)が、空き家の見回り、敷地の除草、樹木のせん定、小さな修繕を受けています。
- 見回りは4,000円です。除草・せん定・修繕の料金は、現場を見て見積もりをします。
窓口都市整備部 住宅課 住宅政策係 0428-22-1111(内線2529・2533)
出典:空き家の管理でお困りの方(2021年5月13日更新)
青梅市で解体・売る・譲るを決める目安
青梅市では、空き家を壊す費用の補助は見当たらず、耐震改修の補助も市内に住み住宅を自ら所有する個人が対象です。一方で、空家バンクに登録すると、家財の片付け費用(2分の1、上限50万円)や、買った人・借りた人の改修費の補助が使える場合があります。登録は無料ですが、不動産会社と媒介契約を結んでいる物件は登録できず、契約は協議会の不動産事業者の仲介で行います。片付けの補助では、ごみを正しく処理した確認証の提出が必要です。改葬の窓口は戸籍の係ではなく、環境部 環境政策課です。
青梅市のよくある質問
青梅市で空き家を解体すると、補助金は出ますか?
空き家を対象にした解体の補助は見当たりません。耐震改修の補助は、市内に住み住宅を自ら所有する個人が対象です。住宅課 住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)に確かめてください。
空き家を売りたい・貸したいときは、どこに相談すればいい?
青梅市空家バンクに登録できます。登録は無料で、住宅課 住宅政策係(0428-22-1111、内線2529・2533)に連絡します。非公開での登録もできます。
お墓を移す(改葬)許可はどこで取る?
今の墓地が青梅市内にあれば、本庁舎5階の環境部 環境政策課に申請します。郵送でもでき、手数料は無料です。許可証は後日郵送で届きます。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 木造住宅耐震改修補助(2026年5月15日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 改葬許可の手続き(2021年4月1日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 青梅市空家バンク(2026年10月13日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 空き家の管理でお困りの方(2021年5月13日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 青梅市空家等活用支援事業(2023年4月3日更新)(確認日:2026年10月17日)