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東京都
多摩市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
多摩市の要点
- 多摩市の解体の補助は、木造住宅の耐震化の制度です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅で、耐震診断の評点が0.7未満のものが対象です。補助は除却費用の2分の1、限度額30万円で、施工業者と契約する前に申請します。
- 市の空き家バンクの案内は見当たりません。近所の空き家が管理されずに困ったときは、防災安全課 防犯担当(042-338-6841)に相談できます。
- 粗大ごみは専用ダイヤル(042-375-9713)かインターネットで申し込み、1回3点までです。改葬許可は、遺骨が多摩市内の墓地にあるときに市民課へ申請し、郵送でも手続きできます。
多摩市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、多摩市の空き家の相談窓口へ。防災安全課
- 解体の補助は条件を確かめる多摩市の解体の補助は「耐震除却のみ」で、上限30万円(対象の費用の2分の1まで)です。使えるかどうかを、契約や工事の前に窓口で確かめます。都市計画課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、多摩市の許可を持つ業者に頼みます。
- 売る・貸す・譲る多摩市の公式サイトでは、空き家バンクの案内が見当たりません。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。市民課
1多摩市で空き家を解体すると補助は出る?

- 多摩市の除却(建物を取り壊すこと)の補助は、木造住宅の耐震化の制度の一つです。空き家に限った制度ではありません。
- 対象は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、個人所有の2階建て以下の木造住宅です。
- 耐震診断(地震への強さを調べる診断)で、総合評点が0.7未満と判定された建物に限られます。
- 補助は除却費用(消費税を除く)の2分の1で、限度額は30万円です。千円未満は切り捨てです。
- 申請できるのは住宅の所有者です。所有者の世帯全員が市民税等を滞納していないことが条件です。
- 所有者の世帯全員の年間所得の合計が1,200万円以下であることも必要です。ほかの補助金を受けている場合は対象外です。
- 必ず施工業者と契約する前に申請します。交付決定の前に契約すると、補助は受けられません。
- 申請期間は4月から1月末までです。問い合わせ先は都市計画課 住宅担当(042-338-6817)です。
窓口都市計画課 住宅担当 042-338-6817
出典:木造住宅の耐震改修及び除却補助制度(2026年6月18日更新)
2多摩市で遺品整理・実家の片付けをするには?

多摩市で家財を片付けるときの、粗大ごみの出し方・片付けごみを運べる許可業者の確かめ方・片付けの補助は、「遺品整理しらべ」の多摩市のページにまとめています。
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3多摩市で墓じまい(改葬)をするには?

- 改葬(お墓や納骨堂の遺骨を、別の墓地などへ移すこと)には、今遺骨がある市区町村の改葬許可証が要ります。
- 多摩市が許可証を出すのは、遺骨が今、多摩市内の墓地などにある場合だけです。ほかの市区町村にある場合は、そちらに申請します。
- 申請するのは、今の墓地の使用者です。別の人が申請するときは、墓地使用者の承諾書が要ります。
- 用意するのは、改葬許可申請書、今の墓地の管理者が出す埋蔵・収蔵の事実証明書、移す先の墓地の使用承諾書(受入証明書など)、申請者の印鑑です。費用は無料です。
- 市は郵送での申請への協力を求めています。書類を郵送すると、許可証も郵送で届きます。発行までには数日かかります。
- 受け取った改葬許可証は、移す先の墓地の管理者に出します。問い合わせ先は市民課 窓口業務管理担当(042-338-6880)です。
窓口市民課 窓口業務管理担当 042-338-6880
出典:改葬許可の手続(2023年4月27日更新)
4多摩市で実家を売る・貸す・譲るには?

市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 多摩市の公式サイトでは、市の空き家バンク(空き家を売りたい・貸したい人と、使いたい人をつなぐ登録制度)の案内が見当たりません(2026年10月時点)。
- 市の空き家対策のページには、相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除の案内と、東京司法書士会との協定(相続登記や空き家対策などで協力する取り決め)の案内が載っています。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
出典:空き家対策
5多摩市の空き家の相談窓口はどこ?

- 多摩市では、住んでいる近所の空き家が管理されずに困ったときの相談先は、防災安全課 防犯担当(042-338-6841)です。
- 相談を受けると、市は空き家の所有者などに、適正な管理への依頼や情報提供、指導などを行います。
- 市のいう空家は、おおむね1年以上使われていない家です(空室は含みません)。
- 倒れるおそれがある、ごみで悪臭や小動物が出ている、木が建物全体を覆っているなど、管理されていない空家は「特定空家等」に当たります。
- 特定空家等は、状況によっては行政指導を受け、最後には行政処分になる場合があります。
窓口防災安全課 防犯担当 042-338-6841
出典:空き家の適正管理について(2023年3月15日更新)
多摩市で解体・売る・譲るを決める目安
多摩市の除却補助は、所有者の世帯全員の年間所得の合計が1,200万円以下で、市民税等の滞納がないことが条件です。申請期間は4月から1月末までです。耐震改修の補助の条件には「自ら住んでいること」がありますが、除却の補助の条件には挙がっていません。粗大ごみは1回3点までで、引っ越しをする人は最後の週だけ6点まで申し込めます。片付けごみを業者に頼むときは、市の許可業者一覧で家庭系一般廃棄物を扱う3社を確かめてください。
多摩市のよくある質問
多摩市で古い実家を解体すると、補助金は出ますか?
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた2階建て以下の木造住宅で、耐震診断の評点が0.7未満なら、除却費用の2分の1(限度額30万円)の補助があります。施工業者との契約前に、都市計画課 住宅担当(042-338-6817)へ申請してください。
お墓を移す(改葬)許可は、どこで取れますか?
遺骨が多摩市内の墓地にあるなら、市民課 窓口業務管理担当(042-338-6880)です。郵送で申請でき、費用は無料です。
近所の空き家が荒れていて困っています。どこに相談すればいいですか?
防災安全課 防犯担当(042-338-6841)に相談してください。市が空き家の所有者などに、適正な管理への依頼や情報提供、指導などを行います。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 木造住宅の耐震改修及び除却補助制度(2026年6月18日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 改葬許可の手続(2023年4月27日更新)(確認日:2026年10月17日)
- 空き家対策(確認日:2026年10月17日)
- 空き家の適正管理について(2023年3月15日更新)(確認日:2026年10月17日)