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滋賀県
草津市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
草津市の要点
- 草津市には、1年以上使われていない傷んだ空き家の除却費用を5分の4(上限50万円)補助する制度があります。
- 空き家の売買・賃貸は草津市空き家情報バンクで市と不動産団体が橋渡しし、管理や活用の悩みには無料で空き家相談員を派遣しています。
- 遺品整理をする方や、世帯の全員が65歳以上・障害者・要介護の方の世帯は、ごみ出しの特例制度で市の許可業者に片付けごみの運搬を頼めます。
草津市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、草津市の空き家の相談窓口へ。建築政策課
- 解体なら、先に補助を申し込む草津市の解体の補助は上限50万円(対象の費用の5分の4まで)です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。建築政策課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、草津市の許可を持つ業者に頼みます。資源循環推進課
- 売る・貸す・譲る草津市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。建築政策課
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。生活安心課
1草津市で空き家を解体すると補助は出る?

- 草津市には、とても傷んだ空き家(不良空き家)の除却(建物を取り壊して更地にすること)費用を補助する制度があります。
- 補助額は工事費の5分の4で、上限は50万円です。
- 対象は、主に住宅として使われ、1年以上だれも住んでいない個人所有の空き家です。
- 傾きや屋根・外壁の崩れなどで、市の不良度判定の評点の合計が100点以上の、かなり老朽化したものに限られます。
- 申請できるのは空き家の所有者かその相続人で、市税を滞納していないことなどが条件です。
- まず市の担当者に相談し、事前調査依頼書(申し込み前に市が現地を確かめるための書類)を建築政策課(市役所4階)へ直接持参します。
- 工事は交付決定の後に始め、始めた年度の2月末日までに終える必要があります。交付決定の前に始めた工事は対象外です。
- 市のページの見出しには「【相談受付中】」と書かれています。
窓口都市計画部 建築政策課 住まい政策係 077-561-1502
出典:【相談受付中】不良空き家の除却費用を補助します(2026年6月12日更新)
ブロック塀撤去の補助
- 道路に面し、道路からの高さが60cm以上のブロック塀などの撤去や、フェンス・生垣への改修に補助があります。
- 撤去は、1mあたり3,000円か撤去費用の2分の1の、低い方の額です。
- 撤去後の改修は、フェンスなら1mあたり4,600円、生垣なら1mあたり3,500円か、改修費用の2分の1の低い方です。
- 工事を始める前に協議・申請が必要で、交付決定まで2週間ほどかかります。予算の範囲内の制度で、市のページには「令和8年度分の受付を開始しました。」と書かれています。
- 対象年度の12月上旬までに工事を終える必要があります。
窓口都市計画部 建築政策課 建築指導係 077-561-2378
出典:ブロック塀の安全確保について(撤去工事等の補助制度あり)(2026年6月10日更新)
2草津市で遺品整理・実家の片付けをするには?

草津市で家財を片付けるときの、粗大ごみの出し方・片付けごみを運べる許可業者の確かめ方・片付けの補助は、「遺品整理しらべ」の草津市のページにまとめています。
草津市のごみと片付けの見積を取り寄せる
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3草津市で墓じまい(改葬)をするには?

- 改葬(お墓の遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すこと)には、遺骨がある墓地の市区町村の許可が要ります。
- 草津市内の墓地にある遺骨なら草津市に申請します。問い合わせ先は生活安心課市民生活係(077-561-2340)です。
- 申請書(遺骨1体につき1枚)、本人確認書類、墓地管理者の埋蔵証明書が要ります。申請者と墓地の名義人が違うときは墓地使用者承諾書も要ります。
- 手数料は無料です。電子申請や郵送(切手を貼った返信用封筒を同封)でも申請できます。
- 申請が受理された後に出る「改葬許可証」を、新しい納め先の管理者に出します。草津市外のお墓から移すときは、そのお墓がある市町村で手続きします。
窓口まちづくり協働部 生活安心課 市民生活係 077-561-2340
出典:墓地の改葬について(2026年1月6日更新)
4草津市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 草津市空き家情報バンク(空き家を売りたい・貸したい人と使いたい人をつなぐ制度)では、所有者の物件情報を登録し、市がホームページなどで公開します。
- 市と不動産団体(滋賀県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会滋賀県本部)が協力して、所有者と希望者の橋渡しをします。
- 対象の空き家は、個人が住むために建てた住宅で、今は住んでいないものです。
- 交渉や契約は宅建業者の仲介で行い、仲介手数料がかかります。市は交渉や契約には一切関わりません。
窓口都市計画部 建築政策課 住まい政策係 077-561-1502
出典:空き家情報バンクの仕組み(2025年12月2日更新)
5草津市の空き家の相談窓口はどこ?

- 草津市は、空き家の管理や活用に困っている方のもとへ空き家相談員を派遣し、助言を行っています。
- 滋賀県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会と連携した事業です。
- 活用方法、賃貸・売買、管理、リフォームや解体、専門業者の紹介などを相談できます。
- 申込書を建築政策課住まい政策係(市役所4階)へ持参するか、郵送かメールで出します。利用料は無料です。
- 相談員に売買や管理などを依頼すると、内容によって費用がかかる場合があります。
窓口都市計画部 建築政策課 住まい政策係 077-561-1502
出典:空き家相談員を派遣します(2023年7月4日更新)
草津市で解体・売る・譲るを決める目安
草津市の不良空き家除却補助は、市の不良度判定で評点100点以上のかなり老朽化した空き家が対象で、事前調査依頼書を建築政策課へ持参するところから始まります。これとは別に、昭和56年5月31日以前に着工された木造建築物で、幅員4m未満の道路に面し、地震で倒れると道路をふさぐおそれがある建物には、解体費の一部を補助する危険木造建築物解体費補助金があります(予算の範囲内、問い合わせは建築政策課建築指導係 077-561-2378)。粗大ごみは一辺50cm超か10kg超が目安で、収集日の7日前までの予約が必要です。改葬許可の手数料は無料で、電子申請もできます。
草津市のよくある質問
草津市で古い空き家を解体すると、いくら補助が出る?
不良空き家の除却なら、工事費の5分の4で上限50万円です。かなり老朽化していることが条件なので、まず建築政策課住まい政策係(077-561-1502)に相談します。
改葬許可はどこに申請する?
草津市内のお墓なら草津市へ申請します。手数料は無料で、郵送や電子申請もできます。問い合わせは生活安心課市民生活係(077-561-2340)です。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 【相談受付中】不良空き家の除却費用を補助します(2026年6月12日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 墓地の改葬について(2026年1月6日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 空き家情報バンクの仕組み(2025年12月2日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 空き家相談員を派遣します(2023年7月4日更新)(確認日:2026年10月19日)
- ブロック塀の安全確保について(撤去工事等の補助制度あり)(2026年6月10日更新)(確認日:2026年10月19日)