このページには提携先・広告へのリンクが含まれます。広告と提携の方針
大阪府
松原市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
松原市の要点
- 松原市の住宅除却補助は、空き家等情報に登録した昭和56年5月31日以前の耐震性が低い住宅が対象で、戸建ては1戸当たり40万円が上限です。
- 長屋の除却補助は期間を区切って増額されていて、区分所有の長屋では区域と除却戸数に応じて1戸当たり最大80万円になります。補助は予算の範囲内なので、受付状況は市のページで確かめてください。
- 空き家を売る前の家財整理や相続登記にも補助があり、相談は市が窓口の「空き家なんでも相談室」で受け付けています。
松原市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、松原市の空き家の相談窓口へ。まちづくり推進課
- 解体なら、先に補助を申し込む松原市の解体の補助は最大80万円です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。まちづくり推進課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、松原市の許可を持つ業者に頼みます。松原市には、家財の片付けの補助もあります(条件つき)。環境業務課
- 売る・貸す・譲る松原市の公式サイトでは、空き家バンクの案内が見当たりません。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。窓口課
1松原市で空き家を解体すると補助は出る?

- 松原市空き家利活用及び住宅除却補助制度は、住宅の除却工事をする所有者などに費用の一部を補助する制度で、補助対象は松原市の空き家等情報に登録された住宅及び空き家です。
- 除却の補助は、昭和56年5月31日以前に建てられ、木造で耐震診断の評点が0.7未満または簡易診断の評点が7以下(鉄骨造・RC造はIS値0.3未満)で、過去に耐震改修工事補助金を受けていない建物が対象です。
- 補助額は、戸建てが除却工事に要した費用で1戸当たり400,000円が上限です。共同住宅は工事費の4分の1、1戸当たり200,000円、床面積1平方メートル当たり6,000円のうち低い額です。
- 長屋の除却補助は令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間のみ増額され、単独所有は1戸当たり30万円、区分所有は除却戸数と区域に応じて1戸当たり40万円から80万円(80万円は重点対策区域で全戸〈4戸以上に限る〉を除却する場合)が上限です。
- 除却後は更地にすることが条件で、交付決定前の着手は対象外です。住宅除却の受付は4月1日から12月末日までで、完了報告は申請年度の3月15日までです。
- 予算の範囲内での交付で、申込者多数などで予算満額に達した場合は申請を受け付けられないとされています。
窓口まちづくり推進課 072-334-1550(代表)
出典:新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)
2松原市で遺品整理・実家の片付けをするには?

- 松原市の不燃物・粗大ごみは申込制で、電話、インターネット、ファックス、郵送で申し込みます。
- 電話は不燃物・粗大ごみ受付センター(固定電話0120-053-489、携帯電話072-335-8055)で、月曜日から金曜日(休日を含む)の午前9時から午後5時まで受け付けます。12月30日から1月3日は休みです。
- 収集日を基準に月1回までで、1世帯当たり最大8点まで出せます。受付番号を書いた紙やガムテープをごみに貼り、収集日の午前7時までに出します。
窓口環境業務課 0120-053-489
出典:不燃物・粗大ごみ収集の申込み(電話、インターネット、ファックス及び郵送)(2026年3月30日更新)
片付けを頼める許可業者
- 松原市が公開している許可業者一覧は、事業活動に伴って出る事業系一般廃棄物の収集運搬業者の一覧で、家庭の片付けごみ向けの一覧ではありません。
- 事業系一般廃棄物の収集運搬は、市が許可する業者と契約する必要があり、料金は市が定める上限額による契約となります。
窓口環境業務課
出典:事業系一般廃棄物について(2022年4月1日更新)
家財の片付け(残置物処分)の補助
- 松原市の空き家利活用補助では、空き家や敷地内の家財道具などを整理したうえで第三者への売却を完了した場合に、家財整理費用の2分の1(1件の申請につき上限10万円)が補助されます。
- 家財整理費用の総額が1万円以上のものに限られ、家財道具の収集運搬は環境業務課(0120-053-489)に依頼するよう案内されています。
窓口まちづくり推進課 072-334-1550(代表)
出典:新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)
片付けの見積を取り寄せる
PR見積や査定は、複数社で比べると相場がつかめます。
3松原市で墓じまい(改葬)をするには?

- 松原市の窓口課のページ「住民票などの届出に関する申請書ダウンロード」に、改葬許可申請書の様式と記入例が、郵送請求用と窓口用の両方の書類として掲載されています。
- 改葬許可申請書について、詳しくは窓口課に問い合わせるよう案内されています。
窓口市民生活部 窓口課 072-334-1550(代表)
出典:住民票などの届出に関する申請書ダウンロード(2026年7月15日更新)
4松原市で実家を売る・貸す・譲るには?

市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 松原市の公式サイトでは、市の空き家バンクの案内が見当たりません(2026年10月時点)。
- 市の空き家対策のページでは、空き家を市に登録すると、連携協定を結んだ不動産・司法書士などの団体が選んだ事業者から相談の連絡が来る「松原市空き家なんでも相談室」を案内しています。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
窓口まちづくり推進課 072-334-1550(代表)
出典:新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)
空き家改修の補助
- 松原市の空き家利活用補助では、昭和56年5月31日以前に建てられた区分所有長屋の空き住戸を、建設業の許可を受けた事業者が修繕する場合に、修繕工事費の2分の1(1戸当たり上限40万円)が補助されます。
- 現場確認で外観上確認された損傷箇所は、必ず修繕することが補助金交付の条件です。
窓口まちづくり推進課 072-334-1550(代表)
出典:新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)
5松原市の空き家の相談窓口はどこ?

- 松原市は、空き家問題に関わる8団体と連携協定を結び、市が窓口となる「松原市空き家なんでも相談室」を設けています。
- 空き家の所有者だけでなく、これから空き家になりそうな建物の所有者や売却したい人も相談でき、売却・賃貸、相続、改修、解体、融資などの相談を受け付けています。
- オンラインの登録フォームか物件登録シートで空き家を登録すると、市の聞き取りの後、協定団体が選んだ事業者が市から通知され、その事業者から連絡があります。
窓口まちづくり推進課 072-334-1550(代表)
出典:新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)
松原市で解体・売る・譲るを決める目安
松原市の除却補助は、まず市の空き家等情報に登録することが前提で、交付決定通知書と事前協議完了通知書が出る前に工事を始めると補助を受けられません。除却後は更地にする必要があり、砂利敷きやモルタルでの整地は認められません。家財整理の補助は第三者への売却完了が条件です。不燃物・粗大ごみは受付センターへの申込制で、1世帯当たり最大8点まで出せます。
松原市のよくある質問
松原市で空き家を解体すると補助金は出ますか。
市の空き家等情報に登録した、昭和56年5月31日以前の耐震性が低い住宅の除却に補助があります。戸建ては1戸当たり40万円が上限で、長屋は区分所有などの条件に応じて最大80万円です。
空き家の家財整理に補助はありますか。
家財を整理したうえで第三者への売却を完了した場合、家財整理費用の2分の1(上限10万円)が補助されます。費用の総額が1万円以上のものに限られます。
粗大ごみはどう出せますか。
不燃物・粗大ごみ受付センター(0120-053-489、携帯電話は072-335-8055)またはインターネットなどで申し込みます。月1回、1世帯当たり最大8点まで出せます。
空き家の相談はどこにできますか。
「松原市空き家なんでも相談室」に空き家を登録すると、市の聞き取りの後、連携協定を結んだ団体が選んだ事業者から連絡があります。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。(2026年4月1日更新)(確認日:2026年10月5日)
- 不燃物・粗大ごみ収集の申込み(電話、インターネット、ファックス及び郵送)(2026年3月30日更新)(確認日:2026年10月5日)
- 事業系一般廃棄物について(2022年4月1日更新)(確認日:2026年10月5日)
- 住民票などの届出に関する申請書ダウンロード(2026年7月15日更新)(確認日:2026年10月5日)