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広島県

三次市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口

情報の確認日:三次市の公式ページで確認編集:おじまい編集室

三次市の要点

  1. 三次市には、空き家になった不良住宅(傷みがひどく住むのに適さない住宅)のうち危険度の基準を満たすものについて、解体費の3分の1以内(上限50万円)を補助する制度があります。事前に市の認定が必要で、予算に達すると受付を終えるため、受付状況は市のページで確かめてください。
  2. 空き家を売りたい・貸したい人は三次市空き家情報バンクに登録でき、窓口はまちづくり交通課移住定住推進係です。
  3. 改葬許可は環境政策課か各支所に申請し、家庭ごみは本人か親族が三次環境クリーンセンターへ直接持ち込めます。

三次市での段取り(一例)

  1. 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、三次市の空き家の相談窓口へ。都市建築課
  2. 解体なら、先に補助を申し込む三次市の解体の補助は上限50万円です。工事に取りかかる前に申し込みます。受付状況は、市のページで確かめます。都市建築課
  3. 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、三次市の許可を持つ業者に頼みます。環境政策課
  4. 売る・貸す・譲る三次市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。まちづくり交通課
  5. お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。環境政策課
家の状態によって、要らない段取りもあります。

1三次市で空き家を解体すると補助は出る?

古い木造の家を小さな重機で取り壊している挿絵
  • 三次市老朽危険建物除却促進事業補助金は、老朽化して近隣や道路に被害を与えるおそれのある空き家(老朽危険建物)の除却(建物を取り壊すこと)の費用の一部を補助する制度です。
  • 対象は市内の不良住宅(傷みがひどく住むのに適さない住宅)で、空き家になっている戸建住宅か、住む部分が2分の1以上ある併用住宅です。
  • 「住宅の不良度判定基準」と「周辺への危険度判定」の両方の基準を満たすことが条件です。
  • 事前に市の「認定」を受ける必要があり、認定は随時受け付けています。
  • 補助額は解体にかかる経費の3分の1以内で、上限は50万円(消費税込み)です。補助の対象になる事業費は、国が指定する1平方メートルあたりの単価以内です。
  • 申請した年度の2月28日までに終わる工事が対象です。建築工事業・土木工事業・解体工事業のいずれかの許可か、解体工事業の登録がある業者が工事をします。
  • 申請額が予算に達すると受付を終えるため、検討している人は相談するよう案内されています。
  • 建物を除却すると、固定資産税の住宅用地特例が使えなくなります。税のことは市民部課税課資産税係(0824-62-6124)が窓口です。

窓口建設部 都市建築課 建築指導係 0824-62-6385

出典:三次市老朽危険建物除却促進事業補助金(2026年4月27日更新)

ブロック塀撤去の補助

  • 避難路(緊急輸送道路)か小中学校の通学路に面し、道路面からの高さが0.6m以上で、安全性が確認できないブロック塀等の除却・建替えが対象です。
  • 除却工事は費用の3分の2以内で、上限15万円です。建替工事は、これに軽量フェンス等の新設費の3分の2以内(上限15万円)を加え、上限30万円です。
  • 申請の前に、必ず事前相談をします。交付決定の前に工事を始めると対象になりません。
  • 補助を受けられるのは、ブロック塀等の所有者か管理者で、市税や使用料の滞納がない人です。
  • 申請期限は9月末日とされていますが、問い合わせるよう案内されています。
  • 予算に限りがあるため、早めの申請が呼びかけられています。
  • 申請した年度の2月末日までに工事を終えて、実績報告をします。

出典:三次市ブロック塀等安全確保事業補助金(2022年10月17日更新)

2三次市で遺品整理・実家の片付けをするには?

段ボールと布団、たんすをまとめた和室の挿絵
  • 家庭から出たごみは、三次環境クリーンセンター(三次市廻神町1820番地12)に直接持ち込めます。
  • 受付は月〜金曜日が午前9時〜午後4時、土曜日が午前9時〜昼12時で、日曜日は休みです。祝日はその曜日の時間で受け付けます。
  • 持ち込めるのは、ごみを出した家庭に住む本人です。本人が持ち込めないときは、親族の代理に限り受け付けます。
  • ごみ集積所に出すときと同じように分別し、三次市指定ごみ袋か中身の見える透明な袋に入れます。受付で市内に住んでいることを確かめる書類(運転免許証など)を見せます。
  • 分別できていないごみ、産業廃棄物、タイヤ、消火器、バッテリー、農業用機械、パソコン、ガスボンベ、バイク、太陽光パネル、家電リサイクル対象品などは持ち込めません。
  • ごみ集積所に出せるものは、できるだけ集積所を使うよう案内されています。

窓口市民部 環境政策課 業務管理係(環境クリーンセンター) 0824-66-3449

出典:三次環境クリーンセンターへのごみの持込みについて(2022年10月17日更新)

片付けを頼める許可業者

  • 市の「ごみの出し方」のページに、「三次市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表」(PDF)が載っています。
  • 一般廃棄物収集運搬業の許可(市の許可を受けてごみを集めて運ぶための許可)を持つ業者の一覧です。
  • 同じページには、収集も処理もできないごみや、家電8品目と消火器の処理の案内(PDF)も載っています。
  • 問い合わせ先は環境政策課業務管理係(環境クリーンセンター 0824-66-3449)で、各支所の電話番号も載っています。

窓口市民部 環境政策課 業務管理係(環境クリーンセンター) 0824-66-3449

出典:ごみの出し方(2026年6月9日更新)

片付けの見積を取り寄せる

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3三次市で墓じまい(改葬)をするには?

白い布に包んだ骨つぼと、改葬の書類と印鑑の挿絵
  • 改葬(お墓の遺骨を別の場所へ移すこと)には、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく許可が必要です。
  • 改葬許可申請書を、市民部環境政策課か各支所に出します。この申請書がそのまま許可書になります。
  • 添付するのは、死亡年月日と申請者との続柄が分かる戸籍(除籍)謄本、申請者の住所が分かる住民票や免許証などの写し、改葬先のお寺などが出す受入証明書です。
  • 遺体や遺骨1体ごとに申請書が必要です。申請者と改葬先の墓地・納骨堂の使用者は同じ人にします。
  • 今ある墓地をなくすときは、墓地の廃止許可申請の手続きも必要です。

窓口環境政策課(各支所でも提出できます)

出典:墓地の新設・改葬・廃止について(2025年9月24日更新)

お墓の相談先

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4三次市で実家を売る・貸す・譲るには?

リボンを結んだ鍵と古い二階建ての家の挿絵
  • 三次市空き家情報バンクは、市内への移住を考えている人に、登録された空き家の情報を紹介する制度です。
  • 空き家を貸したい・売りたい人は、登録申請書に書いて、まちづくり交通課に出します。
  • 見学対応を不動産業者や近所の人に頼むときは委任状を、土地と建物の持ち主が違うときは承諾書を付けます。
  • 見学の希望があれば、市が所有者と調整して物件を案内します。見学した人は2週間以内に交渉・契約するかを決めます。
  • 市は仲介をしないため、交渉や契約は当事者どうしで行います。トラブル防止のため、できるだけ不動産業者などの仲介を勧めており、その場合は双方に仲介手数料がかかります。

窓口地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係 0824-62-6129

出典:三次市空き家情報バンク制度について(2026年4月1日更新)

空き家改修の補助

  • 市外に住む人が、三次市空き家情報バンクの登録物件を買ったあと、暮らしに必要な部分を改修する費用の補助です。
  • 補助額は改修費の2分の1以内で、上限は50万円です。中学生以上(申請者を除く)は1人10万円、小学生以下は1人20万円が加算され、加算の上限は50万円です。
  • 空き家情報バンクの利用希望登録をしていること、空き家の所在地に住民登録したか登録予定であることなどが条件です。
  • 改修は市内の建築関連業者が行い、交付決定の後に始めて、その年度のうちに終えます。解体だけの工事や外構工事は対象外です。

窓口地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係 0824-62-6129

出典:空き家バンク改修補助金(2026年4月1日更新)

譲る・活かす相談先

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相続した家を、そのまま買い取ってもらう相談先

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5三次市の空き家の相談窓口はどこ?

役所の相談カウンターの挿絵
  • 三次市は「三次市空き家対策ガイドブック」を作り、空き家の管理方法、売却・賃貸・解体のこと、市の補助金や空き家情報バンク制度を載せています。
  • ガイドブックはPDFで読めます。冊子は市役所本館4階の都市建築課建築指導係、東館3階のまちづくり交通課移住定住推進係、各支所で配っています(部数に限りがあります)。
  • このページの問い合わせ先は、建設部都市建築課建築指導係(0824-62-6385)です。
  • ページには、空き家情報サイト「空き家バンク ひろしま空家の窓口」(外部サイト)へのリンクも載っています。

窓口建設部 都市建築課 建築指導係 0824-62-6385

出典:三次市空き家対策ガイドブック(2025年8月1日更新)

三次市で解体・売る・譲るを決める目安

三次市の解体補助は、空き家になった不良住宅で、市の認定を受けたものが対象です。申請した年度の2月28日までに工事を終える必要があり、解体後は固定資産税の住宅用地特例が外れることもページで案内されています。空き家情報バンクの登録物件を市外の人が買って直す場合は、改修費の2分の1以内(上限50万円)に子どもの人数に応じた加算がある補助があります。ごみの出し方のページには一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧表が載っています。

5つの質問で「おじまい診断」をする

三次市のよくある質問

三次市で空き家を解体すると、補助金はいくら出ますか?

解体経費の3分の1以内で、上限は50万円です。空き家になった不良住宅で、事前に市の認定を受けたものが対象です。都市建築課建築指導係(0824-62-6385)に相談してください。

片付けで出たごみは、どこへ持って行けばいいですか?

分別して三次環境クリーンセンター(廻神町)に持ち込めます。持ち込めるのはごみを出した家庭の本人で、代理は親族に限られます。受付で運転免許証など、市内に住んでいることが分かる書類を見せます。問い合わせは0824-66-3449です。

片付けを業者に頼みたいとき、どこを見ればいいですか?

市の「ごみの出し方」のページに、一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧表(PDF)が載っています。

お墓の引っ越し(改葬)は、どこで申請しますか?

環境政策課か各支所に改葬許可申請書を出します。戸籍(除籍)謄本、住民票などの写し、改葬先の受入証明書を添えます。

空き家を売りたい・貸したいときは、どこに電話しますか?

まちづくり交通課移住定住推進係(0824-62-6129)です。空き家情報バンクの登録申請書を出して登録します。

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無料・1分

どう仕舞うか、5つの質問で目安を

「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」

  • タップで答える5つの質問です
  • 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
  • 答えた内容は送られません

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