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奈良県
橿原市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
橿原市の要点
- 橿原市の解体補助は、市の認定を受けた不良住宅空家などが対象で、工事費の5分の4以内、上限50万円です。
- 公式サイトでは市の空き家バンクは見当たらず、空き家の相談は市と専門家団体がつくる空家等対策プラットホームが受けています。
- 改葬許可申請書は市民窓口課の業務として載っており、遺骨の移し先として市営香久山墓園の合葬式墓地があります。
橿原市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、橿原市の空き家の相談窓口へ。住宅政策課
- 解体の補助は条件を確かめる橿原市の解体の補助は「不良住宅など」で、上限50万円(対象の費用の5分の4まで)です。使えるかどうかを、契約や工事の前に窓口で確かめます。住宅政策課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、橿原市の許可を持つ業者に頼みます。
- 売る・貸す・譲る橿原市の公式サイトでは、空き家バンクの案内が見当たりません。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。移し先として、公営の合葬墓・納骨堂もあります。市民窓口課
1橿原市で空き家を解体すると補助は出る?

- 橿原市の空家等除却事業は、市内の空き家を取り壊す費用の一部を補助する制度です。
- 対象の1つは「不良住宅空家」です。不良住宅(傷みがひどく住むのに適さない住宅)で、床面積の半分以上が住まいに使われ、1年以上使われていないものです。
- 不良住宅空家は、市の認定を前もって受けている必要があります。認定されるのは、傷み具合を測る評点の合計が100以上の建物です。
- もう1つの対象は、取り壊した後1年以内に、跡地をポケットパークや防災広場などとして3年以上使う予定の空き家です。
- 補助額は除却(建物を取り壊して撤去すること)の工事費の5分の4以内で、上限は50万円です。除却単価の上限もあります。
- 申請できるのは、建物の所有者など(個人に限る)、その同意を得た土地の所有者など(個人に限る)、跡地活用のために土地を借りようとする人です。市税の滞納がある人は対象外です。
- 工事は、建設業の許可か解体工事業の登録があり、市内に営業所がある業者に頼みます。契約は交付決定の後です。
- 予算の上限に達し次第、終了します。問い合わせ先は住宅政策課企画営繕係(0744-47-3514)です。
窓口住宅政策課 企画営繕係 0744-47-3514
出典:橿原市空家等除却事業の実施について(2026年4月21日更新)
2橿原市で遺品整理・実家の片付けをするには?

橿原市で家財を片付けるときの、粗大ごみの出し方・片付けごみを運べる許可業者の確かめ方・片付けの補助は、「遺品整理しらべ」の橿原市のページにまとめています。
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3橿原市で墓じまい(改葬)をするには?

- 改葬(お墓の遺骨を別の場所へ移すこと)の許可申請書は、市民窓口課が扱う業務の申請書として載っています。
- 市民窓口課は市役所分庁舎(内膳町1-1-60)にあり、電話は0744-47-2639です。
- 申請書はこのページからダウンロードして、前もって書いておけます。窓口での待ち時間が短くなると案内されています。
- 念のため市民窓口課に電話で確かめてください。
窓口市民窓口課 0744-47-2639
出典:市民窓口課の申請書ダウンロード(2026年5月21日更新)
公営の合葬墓・納骨堂(遺骨の移し先)
- 橿原市営香久山墓園の合葬式墓地は、南山町にある市の合葬墓です。遺骨を地下の合葬室に一緒に納めます。
- 使えるのは、亡くなったとき市民だった人の遺骨を納める人、市内外を問わず2親等以内の親族の遺骨を持つ市民、自ら祭祀(お墓や先祖の供養)を受け継ぐ遺骨を改葬(お墓から遺骨を移すこと)する市民です。
- 香久山墓園の一般墓地を返して遺骨を移す場合は、市外の人も使えます。満65歳以上の市民は、自分のための生前予約もできます。
- 申請は公園緑地課で行います。改葬の場合は、住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)と改葬許可証が必要です。
- 許可の後に遺骨を墓園センターへ持って行くと、個別安置室を使わない場合は翌月に合葬されます。
- 使用料は1体につき52,380円です。一般墓地を返して移す市外の人は、1体につき104,760円です。
- 一度合葬室に納めた遺骨は、取り出せません。
窓口公園緑地課 0744-47-3516
出典:橿原市営墓園・合葬式墓地(2026年4月15日更新)
4橿原市で実家を売る・貸す・譲るには?

市の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 橿原市の公式サイトでは、市の空き家バンクの案内が見当たりません(2026年10月時点)。
- 空家等対策のページで案内されているのは、空家等対策プラットホーム、空家等対策計画、除却の補助、利活用再生事業、特定空家等の判断基準などです。
- 念のため市の担当課に確かめてください。
窓口住宅政策課 0744-47-3514
出典:空家等対策
空き家改修の補助
- 橿原市空家等利活用再生事業は、空き家を交流施設や文化施設などに改修する工事費を補助する制度です。
- 対象は、今は使われておらず、これからも元の使い方をしない一戸建てか長屋の住宅です。
- 申請できるのは、建物の所有者か借りる人です(予定の人も含みます)。
- 改修後は、10年間続けて滞在体験施設や交流施設などとして使う必要があります。
- 提案を募集して選考会で選び、工事費の3分の2以内、上限400万円を補助します。必ず採択されるわけではありません。
- 募集期限は、市のページで令和8年8月31日(月曜日)17時までと案内されています。申請書は住宅政策課に持参します。
窓口住宅政策課 0744-47-3514
出典:橿原市空家等利活用再生事業の実施について(2026年4月1日更新)
5橿原市の空き家の相談窓口はどこ?

- 橿原市の空き家の相談は、市と専門家団体13団体がつくる「橿原市空家等対策プラットホーム」で受けています。
- 権利関係が複雑で売れない、活用の方法がわからない、遠くに住んでいて管理できない、といった悩みが対象です。
- 専門家が集まって解決策を考え、相談した人に助言します。希望すれば専門の事業者も紹介してもらえます。
- 問い合わせ先は住宅政策課(0744-47-3514)です。
窓口住宅政策課 0744-47-3514
出典:橿原市空家等対策プラットホーム(2026年5月25日更新)
橿原市で解体・売る・譲るを決める目安
橿原市の粗大ごみは指定ごみ袋(大)に入らない家庭のごみで、地区ごとに月1回の収集日の朝7時30分までに出します。公開されている許可業者名簿は事業系ごみ向けです。解体の補助は予算の上限に達し次第終わるため、受付状況は市のページで確かめてください。香久山墓園の合葬式墓地は、市民が祭祀を受け継ぐ遺骨を改葬して納められ、使用料は1体52,380円です。一度合葬した遺骨は取り出せません。
橿原市のよくある質問
橿原市で空き家を壊すと、補助はいくら出ますか。
市の認定を受けた不良住宅空家などなら、工事費の5分の4以内、上限50万円です。認定は前もって受ける必要があります。住宅政策課(0744-47-3514)に相談してください。
お墓の引っ越しの書類はどこで出しますか。
改葬許可申請書は市民窓口課(分庁舎、0744-47-2639)の業務の申請書として載っており、市のページからダウンロードできます。念のため市民窓口課に電話で確かめてください。
お墓を閉じた後、遺骨を市の合葬墓に入れられますか。
香久山墓園の合葬式墓地は、市民が祭祀を受け継ぐ遺骨を改葬して納められます。使用料は1体52,380円で、申請は公園緑地課(0744-47-3516)です。
空き家のことはどこに相談すればいいですか。
市と専門家団体がつくる空家等対策プラットホームが相談を受けています。問い合わせ先は住宅政策課(0744-47-3514)です。
橿原市に公営の合葬墓や納骨堂はありますか?
はい、あります。橿原市営香久山墓園の合葬式墓地は、南山町にある市の合葬墓です。遺骨を地下の合葬室に一緒に納めます。使えるのは、亡くなったとき市民だった人の遺骨を納める人、市内外を問わず2親等以内の親族の遺骨を持つ市民、自ら祭祀(お墓や先祖の供養)を受け継ぐ遺骨を改葬(お墓から遺骨を移すこと)する市民です。使用料は1体につき52,380円です。一般墓地を返して移す市外の人は、1体につき104,760円です。問い合わせ先は公園緑地課 0744-47-3516です。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 橿原市空家等除却事業の実施について(2026年4月21日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 市民窓口課の申請書ダウンロード(2026年5月21日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 橿原市営墓園・合葬式墓地(2026年4月15日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 空家等対策(確認日:2026年10月19日)
- 橿原市空家等対策プラットホーム(2026年5月25日更新)(確認日:2026年10月19日)
- 橿原市空家等利活用再生事業の実施について(2026年4月1日更新)(確認日:2026年10月19日)