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鹿児島県
伊佐市の空き家解体補助金と実家じまいの窓口
伊佐市の要点
- 伊佐市は、使えなくなり周囲に危険を及ぼすおそれのある「危険廃屋」の解体撤去に、工事費の100分の20以内(上限20万円)を補助しています。
- 粗大ごみは伊佐湧水環境管理組合の未来館に持ち込め、50キログラムまで300円です。
- 改葬許可は市民課(大口庁舎)か地域総務課(菱刈庁舎)で申請し、空き家・空き店舗バンクは移住商工観光課移住促進係が担当しています。
伊佐市での段取り(一例)
- 名義を確かめ、方向を決める家の名義が、亡くなった方のままか確かめます。解体する・売る・譲るのどれにするかを決めます。迷ったら、伊佐市の空き家の相談窓口へ。移住商工観光課
- 解体なら、先に補助を申し込む伊佐市の解体の補助は上限20万円です。工事に取りかかる前に申し込みます。逆の順番だと、補助を受けられません。受付状況は、市のページで確かめます。環境政策課
- 家財を片付ける売れる物は、片付けの前に買取の査定を。量が多ければ、伊佐市の許可を持つ業者に頼みます。
- 売る・貸す・譲る伊佐市の空き家バンクに登録して、次の住み手を探せます。売るなら、査定で値段の目安をつかみます。空き家の改修の補助もあります(条件つき)。移住商工観光課
- お墓を移す(並行して)お墓の引っ越し(改葬)の許可は、今お墓がある市区町村で受けます。市民課
1伊佐市で空き家を解体すると補助は出る?

- 伊佐市は、周囲に危険を及ぼすおそれがあったり、屋根・床など主要構造部が朽ちて使えなくなったりした市内の「危険廃屋」の解体撤去費用の一部を補助しています。所有者などが住んだり使ったりしていない建物が対象です。
- 補助額は補助対象工事費の100分の20以内で、上限は20万円です(1,000円未満は切り捨て)。工事費が20万円以上であることが条件です。
- 対象は、市税を滞納していない所有者か、所有者から解体撤去を任された人です。工事は市内に住む個人事業主か市内に本社・本店がある資格を持つ業者に頼みます。
- 抵当権などが設定された建物や火災などの災害が原因のものは対象外で、家財道具・機械・車両・立木などの移転や処分の費用も対象になりません。年度の予算の範囲内で行うため、年度の途中で終わることがあります。
- 解体工事に着手した後の申請は補助の対象にならないため、必ず着手前に申請します。
窓口環境政策課管理係 22-1060
出典:補助事業等
2伊佐市で遺品整理・実家の片付けをするには?

- 伊佐湧水環境管理組合の「未来館」(伊佐市菱刈南浦880番地56、0995-24-1500)には、指定袋に入らない粗大ごみを持ち込めます。
- 持込時間は午前8時30分から午後4時30分までです。処理手数料は50キログラムまで300円で、50キログラムを超えると10キログラムごとに100円が加わります。
- 休館日は毎週土曜日、毎月第2・第4日曜日、年末年始(12月31日から1月3日)です。持ち込みごみは指定袋に入れなくてよいですが、正しく分別して持ち込みます。ごみを持ち込めるのは伊佐市と湧水町です。
窓口未来館 0995-24-1500
出典:施設紹介
片付けを頼める許可業者
- 伊佐市は、一般廃棄物処理業の許可業者一覧(令和8年5月1日現在)を公開しており、38の業者が載っています。
- 一覧には「家庭用運搬取扱い」の欄があり、印の付いた25の業者が家庭用の運搬を取り扱うとされています。
3伊佐市で墓じまい(改葬)をするには?

- 墓地や納骨堂の遺骨を移すときは改葬許可が必要で、伊佐市内の墓地などから市内の他の墓地や他の市町村の墓地などに移す場合は、伊佐市長の許可を受けます。
- 分骨や手元供養、散骨のための遺骨の取り出しは改葬に当たらず、市役所での手続きはいりません。
- 申請は市民課(大口庁舎)か地域総務課(菱刈庁舎)で、午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。改葬許可申請書、誓約書、今の墓地管理者による埋葬・埋蔵・収蔵事実証明書、新しい墓地の契約書などの写しが必要で、手数料は無料です。
- 郵送でも申請でき、必要書類と切手を貼った返信用封筒を同封します。
窓口市民課(大口庁舎)・地域総務課(菱刈庁舎)
出典:改葬許可申請について
4伊佐市で実家を売る・貸す・譲るには?

- 伊佐市は2017年10月から「空き家・空き店舗バンク事業」を行い、定住などを希望する人への情報提供や空き店舗の活用を進めています。
- ページには実施要項と登録などの様式があり、市内の不動産会社8社の自社物件へのリンクも載っています。
- 問い合わせ先は移住商工観光課移住促進係(0995-29-4113)です。
窓口移住商工観光課移住促進係 0995-29-4113
出典:空き家・空き店舗バンク
空き家改修の補助
- 伊佐市の移住・住み替え促進事業補助金は、移住者・子育て世帯・若者世帯が市内建築業者と100万円を超える契約で行う、空き家を住まいとして整える増改築工事などに補助します。
- 増改築の基本額は補助対象経費の5分の1(上限50万円)で、経費が250万円を超える場合は移住者加算20万円、年齢加算5万円、小規模集落加算5万円があります。
- 工事に着手する前に申請し、決定通知書が届いてから着手する必要があります。
窓口移住商工観光課移住促進係 0995-29-4113
出典:補助事業等
5伊佐市の空き家の相談窓口はどこ?

伊佐市で解体・売る・譲るを決める目安
伊佐市の解体補助は、所有者などが住んだり使ったりしていない危険廃屋が対象で、市内の業者による20万円以上の工事であることが条件です。家財道具や立木などの処分費用は補助の対象外で、解体工事に着手した後の申請は認められません。粗大ごみは未来館への持ち込みで重さに応じた手数料がかかり、家庭用の運搬を取り扱う許可業者は市の一覧で確かめられます。
伊佐市のよくある質問
伊佐市で空き家を解体すると補助金は出ますか。
危険廃屋に当たる建物なら、補助対象工事費の100分の20以内(上限20万円)の補助があります。工事費20万円以上で、市内の業者に頼むことが条件です。環境政策課管理係(22-1060)に確かめてください。
粗大ごみはどこに出せますか。
指定袋に入らない粗大ごみは未来館に持ち込めます。午前8時30分から午後4時30分までで、50キログラムまで300円です。
改葬許可はどこで申請しますか。
市民課(大口庁舎)か地域総務課(菱刈庁舎)で、午前8時30分から午後5時15分まで申請できます。手数料は無料です。
空き家バンクの問い合わせ先はどこですか。
移住商工観光課移住促進係(0995-29-4113)です。

無料・1分
どう仕舞うか、5つの質問で目安を
「さて、お宅は、どう仕舞いますかねぇ。まずは家の様子をお聞かせくださいまし。」
- タップで答える5つの質問です
- 解体・売る・買取・譲るのどれが向くかと、進める順番が出ます
- 答えた内容は送られません
出典
- 補助事業等(確認日:2026年10月5日)
- 施設紹介(確認日:2026年10月5日)
- 伊佐市一般廃棄物処理業許可業者一覧表(確認日:2026年10月5日)
- 改葬許可申請について(確認日:2026年10月5日)
- 空き家・空き店舗バンク(確認日:2026年10月5日)
- 部署別紹介(組織機構)(確認日:2026年10月5日)